○大河原町法令審査会規程
昭和60年11月27日
訓令第3号
注 平成28年4月から改正経過を注記した。
(目的及び設置)
第1条 条例等の制定、改廃、その他法令に関する事項について調査審議するため、大河原町法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び委員20人以内で組織する。
(平28訓令9・一部改正)
第3条 会長は、総務課長の職にある者をもって充てる。
2 委員は、職員のうちから町長が任命する。
3 任期は2年とし、再任することを妨げない。
4 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等の職務)
第4条 会長は、会務を総理し審査会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は会長が審査会にはかって定める。
附則
この規程は、昭和60年11月27日から施行する。
附則(平成4年11月27日訓令第5号)
この規程は、平成4年11月27日から施行する。
附則(平成28年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。