○大河原町法令審査会規程

昭和60年11月27日

訓令第3号

注 平成28年4月から改正経過を注記した。

(目的及び設置)

第1条 条例等の制定、改廃、その他法令に関する事項について調査審議するため、大河原町法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、会長及び委員20人以内で組織する。

(平28訓令9・一部改正)

第3条 会長は、総務課長の職にある者をもって充てる。

2 委員は、職員のうちから町長が任命する。

3 任期は2年とし、再任することを妨げない。

4 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等の職務)

第4条 会長は、会務を総理し審査会を代表する。

2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は会長が審査会にはかって定める。

この規程は、昭和60年11月27日から施行する。

(平成4年11月27日訓令第5号)

この規程は、平成4年11月27日から施行する。

(平成28年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

大河原町法令審査会規程

昭和60年11月27日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和60年11月27日 訓令第3号
平成4年11月27日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第9号