○出納事務決裁規程

平成7年3月22日

収入役訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決に関して必要な事項を定めるものとする。

(専決事項)

第2条 会計課長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。

(1) 予算の流用・充用通知書を処理すること。

(2) 1件100万円未満の調定通知書を処理すること。

(3) 1件50万円未満の還付命令書を処理すること。

(4) 1件50万円未満の支出命令書を処理すること。

(5) 精算書及び戻入通知書を処理すること。

(6) 収入金更正通知書及び支出更正通知書を処理すること。

(7) その他軽易な事務で会計管理者の指示する事項

(専決の特例)

第3条 前条の規定により、専決することができる事項であっても、特に重要又は異例と認めるものについては、会計管理者の決裁を受けなければならない。

(代決)

第4条 会計管理者が不在のときは、会計課長が会計管理者の事務を代決することができる。

2 前項の場合において会計課長が不在のときは、会計課長補佐が会計管理者の事務を代決する。

3 前2項の規定により代決した事務で、重要又は異例と認められるものについては、すみやかに後閲を受けなければならない。

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

出納事務決裁規程

平成7年3月22日 収入役訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成7年3月22日 収入役訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第4号
平成19年4月1日 訓令第2号