○大河原町公用マイクロバス使用に関する要綱
平成8年6月17日
訓令第3号
大河原町有マイクロバス使用に関する要綱(昭和61年)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、大河原町公用車運行管理等規則(平成28年規則第31号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、大河原町公用マイクロバス(以下「マイクロバス」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29訓令4・一部改正)
(マイクロバスの使用)
第2条 マイクロバスは、次に掲げる場合のほか使用することができない。
(1) 町の事務事業並びに公務のため必要があるとき。
(2) 町が共催、後援する事業で研修会、講習会、講演会等のため必要があるとき。
(3) その他総括管理者が特に必要と認めるとき。
2 マイクロバスの運行は、次に掲げる基準によるものとする。
(1) 運転者1人の1日の運行距離は300キロメートル以内とし、かつ、1日の運転時間は6時間を超えないものとする。
(2) 宿泊を伴う使用は1泊2日までとする。
(3) 出発時からその日の最終到着時までは8時間以内とする。ただし、生徒等の送迎に限り、日程上やむを得ないと認められる場合はこの限りではない。
(平26訓令8・平29訓令4・一部改正)
(平29訓令4・一部改正)
(運用上の注意)
第4条 マイクロバスの使用については、次に掲げる事項によること。
(1) 運転手は、総務課において手配するが、旅費、時間外勤務手当等については使用課等で支出すること。
(2) 使用後の車内清掃は使用課等で行うこと。
(平29訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月1日訓令第8号)
この訓令は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年2月10日訓令第4号)
この訓令は、平成29年2月10日から施行する。
(平29訓令4・全改)
(平29訓令4・全改)