○大河原町役場庁舎消防計画規程
昭和59年12月26日
訓令第2号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、大河原町役場庁舎における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的人的被害を軽減することを目的とする。
(諸規程との関係)
第2条 前条の目的を達するため防火管理について必要な事項は、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。
第2章 防火管理機構
(防火対策委員会)
第3条 防火管理についての諮問機関として防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(委員会の組織)
第4条 会長は副町長とし、副会長は企画財政課長とする。
2 委員は各課長のほか、防火管理について必要な各課の職員若干名をもって組織し、町長がこれを委嘱する。
(委員会の任務)
第5条 委員会の任務は次のとおりとする。
(1) 消防計画並びにこれの実践についての審議
(2) 防火に関する諸規程の制定、改廃
(3) 消防用設備等の改善強化
(4) 防火上の調査、研究、企画
(5) 職員の防火上の褒賞に関する審査
(6) 防火思想の普及及び高揚
(7) 防火管理業務効果の検討
(8) その他防火に関する事項
(委員会の開催)
第6条 委員会の開催は、定例会と臨時会の2種とする。
(1) 定例会は概ね年2回を標準とする。
(2) 臨時会は必要に応じてその都度会長が招集する。
(防火管理組織)
第7条 常時の火災予防について徹底を期するため防火管理者及び火気取締責任者をおく。
2 防火管理者、火気取締責任者及びその区分は別表1に定めるところによる。
(自衛消防組織)
第8条 火災その他事態発生時、被害を最小限度にとどめるため、消防隊長を最高責任者として自衛消防組織を編成する。
第3章 火災予防
(点検検査)
第9条 火災予防上常に消防用設備について、適正な管理と機能保持のため点検検査員を指名し、点検検査を行わせるものとする。
2 前項の点検検査員は総務課職員をもって充てる。
(改善措置並びに記録の保存)
第10条 前条に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。
2 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳等に記録し、保存しなければならない。
(臨時火気使用)
第11条 庁舎等において臨時に火気を使用する場合は、別に定める「火気使用願」を火気取締責任者を経て防火管理者に提出し、その許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の交付を受けそれぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
3 喫煙禁止を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。
(建築物及び施設の変更)
第12条 庁舎等において建築物を建築し、又は特殊な作業を実施しようとするとき、あるいは大量の危険物の搬出入、並びに危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設、移転、改修等をする場合は防火管理者に連絡しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第13条 火災警報発令又はその他の事情により、火災発生の危険あるいは人命の安全上の危険が切迫しているときは、防火管理者はその旨を伝達し、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。
第4章 災害防御
(防御)
第14条 庁舎等に火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため第8条に定める自衛消防組織の編成により担当任務の遂行に当るものとする。
第5章 教育訓練
(教育訓練)
第15条 防火管理者は、職員に対して別表3に定める計画により、防火に関しての教育訓練を実施しなければならない。
(防火教育)
第16条 職員は、前条による教育を積極的に受けるとともに、自主研究を行い防火管理の万全を期すよう努力するものとする。
(消防訓練)
第17条 防火管理者をはじめ職員は有事に際し被害を最小限度にとどめるため、消防訓練により技術の練磨を図るものとする。
2 訓練の種類は次のとおりとする。
部分訓練(消火、通報、避難、その他)
総合訓練
第6章 消防機関との連絡等
(連絡事項)
第18条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期すよう努力しなければならない。
(1) 消防計画書の提出
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続
(5) その他防火管理について必要な事項
(立入検査の立会)
第19条 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指定した者が立会うものとする。
第7章 褒賞
(表彰)
第20条 職員にして防火管理及び消火活動について功労があった者に対しては、委員会の審査に附し表彰を行うものとする。
第8章 雑則
(その他の災害対策への適用)
第21条 防火管理者は、地震等の非常災害に際してはこの規程を適用し、火気点検、避難、事後措置等についてその対策並びに処置を講ずるものとする。
附則
この規程は、昭和60年1月1日から施行する。
附則(昭和62年10月30日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月12日訓令第8号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
(平30訓令13・令5訓令4・一部改正)
1 防火管理者 政策企画課長
2 火気取締責任者及び区分
A棟
階 | 担当区分 | 火気取締責任者 | 階 | 担当区分 | 火気取締責任者 |
| 事務室(課の所在する区分による) | 各課(局)長 | 2 | 町長室 | 総務課長 |
1 | 町民ホール | 町民生活課長 | 2 | 副町長室 | 〃 |
1 | 湯沸室 | 〃 | 2 | 応接室 | 〃 |
1 | 町民相談室 | 福祉課長 | 2 | 情報公開室 | 〃 |
1 | 和室 | 税務課長 | 2 | 選挙管理委員会室 | 〃 |
1 | 書庫 | 〃 | 2 | サーバ・コピー室 | 政策企画課長 |
1 | 宿直室 | 総務課長 | 2 | 空調機室 | 〃 |
1 | 倉庫 | 政策企画課長 | 3 | 大会議室 | 地域整備課長 |
1 | 空調機室 | 〃 | 3 | 倉庫 | 〃 |
1 | ボイラー室 | 〃 | 3 | 湯沸室 | 〃 |
1 | 更衣室 | 〃 | 3 | 第5会議室 | 〃 |
1 | 第1・2和室 | 〃 | 3 | 書庫 | 〃 |
2 | 第1・3・4会議室 | 〃 | 3 | 空調機室 | 政策企画課長 |
2 | 印刷室 | 〃 | 4 | 各室 | 議会事務局長 |
2 | 図書室 | 〃 | 5 | 印刷室 | 地域整備課長 |
2 | 湯沸室 | 〃 | 5 | 空調機室 | 政策企画課長 |
B棟(車庫、倉庫)
階 | 担当区分 | 火気取締責任者 |
1 | 車庫 | 政策企画課長 |
2 | 倉庫 | 〃 |
C棟(車庫、詰所)
階 | 担当区分 | 火気取締責任者 |
1 | 車庫 | 政策企画課長 |
1 | 詰所 | 地域整備課長 |
D棟(防災備蓄倉庫)
階 | 担当区分 | 火気取締責任者 |
1 | 車庫 | 総務課長 |
2 | 倉庫 | 〃 |
別表2(第8条関係)
(令5訓令4・全改)
自衛消防隊組織編成表
別表3(第15条関係)
教育訓練計画
計画事項 | 実施内容 | 実施回数 |
職員等に対する教育 | 1 防火管理機構の周知徹底 2 防火管理上の遵守事項 3 防火管理に対する職員各自の任務並びに責任の周知徹底 4 その他防火管理について必要な事項 | 年1回以上 |
新任者に対する教育 | 1 防火管理機構の周知徹底 2 防火管理上の遵守事項 3 防火管理に対する職員各自の任務並びに責任の周知徹底 4 安全な作業等に関する基本的事項 5 消防計画の周知徹底 6 その他防火管理について必要な事項 | 年1回以上 |
自衛消防訓練 | 1 通報訓練 2 消火訓練 3 避難誘導訓練 4 防護訓練 5 搬出訓練 6 救護訓練 7 警備訓練 8 その他の訓練 | 総合訓練について年1回以上 |