○大河原町電子計算機委託業務管理運営に関する規程
昭和53年8月18日
規程第22号
注 令和5年2月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、本町の電子計算機委託業務の管理運営について基本的事項を定め、業務処理の円滑化並びにデータ及び個人情報管理の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) データ 入出力帳票に記録されたもの及び磁気記録をいう。
(2) 個人情報 電子計算機に記録する個人に関する情報をいう。
(電算管理者の設置)
第3条 第1条に規定する目的を達成するため、本町の電子計算機委託業務を総括的に管理する電算管理者を置き、電算管理者に副町長を充てる。
(電算管理者の職務)
第4条 電算管理者は、次の各号に掲げる職務を所掌する。
(1) 電子計算機業務の開発及び推進に関すること。
(2) 電子計算機業務委託の調整に関すること。
(3) 端末管理者の指定に関すること。
(4) 端末取扱者の承認に関すること。
(5) 端末機の使用状況の把握に関すること。
(6) その他第1条に規定する目的達成に関する必要な措置を講ずること。
(電算副管理者の設置)
第5条 電算管理者の職務を補佐し、庶務的な事務の処理にあたらせるため、電算副管理者を置き、電算副管理者に政策企画課長を充てる。
(令5訓令4・一部改正)
(電算副管理者の職務)
第6条 電算副管理者は、次の各号に掲げる職務を所掌する。
(1) 電子計算機業務の開発及び変更に関すること。
(2) 委託業務の電算機処理の可否その他電算機の効率的運営の推進に関すること。
(3) 委託業務に係る仕様書の作成に関すること。
(4) 委託契約の締結及び変更に関すること。
(5) 委託業務の年間利用計画に関すること。
(6) 委託業務に係る計算センターとの日程等の調整に関すること。
(7) 委託業務に係る入出力帳票の様式作成及び改正の調整に関すること。
(8) 委託業務の入出力項目の調整に関すること。
(9) 例月異動処理の総括に関すること。
(1) 関係課長は、毎年10月末日までに翌年度に委託処理する業務の年間利用計画書(様式第1号)を作成し、電算副管理者に提出しなければならない。
(2) 関係課長は、前号に規定する年間利用計画を変更する必要が生じたときは、電算副管理者と協議のうえ変更するものとする。
2 関係課長は、電算機により処理する事務の要件は、次の各号の1に該当するものとする。
(1) 福祉の向上を図ることができるもの
(2) 労働の軽減を図ることができるもの
(3) 経費の節減を図ることができるもの
(4) その他行政水準の向上を図ることができるもの
(電算担当者の指定)
第8条 関係課長は、前条各号に規定する職務を担当する電算担当者を指定し、電算副管理者に報告するものとする。
(電算処理業務の決定)
第9条 電算副管理者は、関係課長から提出された年間利用計画表又は新たに電子計算機により処理しようとする業務について電算管理者と協議のうえ長の承認を受けるものとする。
(委託契約の手続き)
第10条 電算副管理者は、前条の規定により長の承認をうけた年間利用計画表又は新規業務の委託にあたり、原則として標準委託契約書を用い、電算管理者と協議のうえ契約を締結するものとする。
(端末管理者の設置)
第11条 電算管理者は、端末機を適正に管理させるため、端末機を設置する課等の長を端末管理者に指定する。
(端末管理者の職務)
第12条 端末管理者は、端末機によって処理されるデータの機密が他に漏れることのないように、所管する端末機を適正に管理しなければならない。
(端末取扱者)
第13条 端末管理者は、その事務の一部を処理させるために、端末機の取扱者(以下「端末取扱者」という。)を電算管理者の承認を得て所属職員の中から指名する。
2 端末取扱者は、端末管理者の指示をうけて端末機を操作するとともに、これによって処理されるデータが他に漏れることのないようにしなければならない。
(端末機の操作)
第14条 端末機の操作は、端末管理者及び端末取扱者が行う。ただし、住民基本台帳に関するデータの検索については、その他の職員も行うことができる。この場合、端末管理者の同意を得て行う。
2 前項の規定による者は、事務処理に必要なデータ以外のデータを出力してはならない。
(端末機の管理)
第15条 端末管理者は、次の各号に掲げる事項を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(1) 端末機からの個人情報の漏えい又は盗用
(2) 端末機からの不当な個人情報の改変又は消去
(3) 端末機からの当該端末機設置課の事務処理に必要な個人情報以外の個人情報の検索
(データ及び個人情報管理)
第16条 関係課長は、委託業務に係るデータ及び個人情報が処理、保管、異動の各段階において外部漏えい、滅失、損壊のないよう必要な措置を講じなければならない。
(データ管理の対象)
第17条 管理の対象となるデータは、委託業務に係る入出力帳票又は磁気媒体等に記録されているデータでその的確な管理を図る必要のあるものとする。
(データ等の使用制限)
第18条 関係課長は、データ(個人情報を含む。)の使用は本町の行政事務に使用することを原則とする。ただし、国の行政機関その他地方公共団体又は公共的団体からの使用の申し込みがあったときは、電算副管理者と協議のうえ電算管理者の決裁を得て、使用を認めることができる。この場合、関係課長は、とくに判断を要すると認めるものについては、電算管理者と協議のうえ長の決裁を受けなければならない。
(その他)
第19条 この規程に定めるもののほか、管理運営に必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この訓令は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和60年3月27日訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月9日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(令5訓令4・一部改正)