○大河原町区長等に関する規則
昭和32年9月25日
規則第12号
注 平成22年12月から改正経過を注記した。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、大河原町の区長等の設置に関する事項を定めることを目的とする。
(区長の設置)
第2条 住民自治を徹底し、町政の振興を図り、町民の福祉を増進するため、区長を置く。
(担当区域)
第3条 区長の担当区域(以下「区」という。)は、人口、戸数、地形及び広さ等を勘案して定め、当該地域の字名等を冠して呼称する。
3 別表により難い地域については、隣接区長が協議して定める。
(令2規則17・一部改正)
(委嘱)
第4条 区長は区民の推せんする者について、町長が委嘱する。
2 区長は、各区に1名とする。
3 町長は、区長がその職に必要な適性を欠く場合、委嘱を解くことができる。
(令2規則17・一部改正)
(任期)
第5条 区長の任期は、委嘱の日から4年とし、再任を妨げない。
(令2規則17・一部改正)
(退職)
第6条 区長は、退職しようとするときは、町長に申し出なければならない。
(令2規則17・一部改正)
(任務及び情報の提供)
第7条 区長は、行政区内において、町の各機関から依頼された次の各号に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 文書、広報紙等の配布、その他行政上の取りまとめに関すること。
(2) 各種調査等の取りまとめに関すること。
(3) 公衆衛生及び環境保全に関する指導及び協力に関すること。
(4) 消防及び防災に関する協力に関すること。
(5) 社会福祉に関すること。
(6) 区民の要望及び連絡事項に関すること。
(7) 行政関係諸団体との連絡事項に関すること。
(8) その他町長において必要と認めること。
2 区長は、常に区域内住民の利便を図ることに意を用い、区域内住民の意志を正確に町の機関に伝えるようにしなければならない。
3 町長は、第1項に規定する事項を処理するために必要な情報を区長に提供できるものとする。
(令2規則17・一部改正)
(区長代理)
第8条 各区に区長代理を置く。
3 区長代理は、区民の中から区長が指名した者について町長が委嘱する。
4 区長代理の任期は、委嘱の日から4年とし、再任を妨げない。
5 区長代理は、区長に事故ある場合に、その任務を代理する。
(令2規則17・令3規則13・一部改正)
(班及び班長)
第9条 区長は、その区を実情に応じて区の組織として班に区分し、各班に班長1人を置くことができる。なお、班の増減等を行う場合には、2か月前までに町長に報告するものとする。
2 班長には、当該区において任期を設けることができる。
3 班長は、区長の任務執行に協力するものとする。
(平22規則16・令2規則17・一部改正)
2 前項の謝礼金は、新たに区長になった者にはその日から支給し、区長を退任した者にはその日まで支給する。
3 区長代理には、年額16,000円を年度末までに支給する。この場合において、支給方法については、第2項の規定を準用する。
4 退職により区長が不在となる期間が発生した場合、第1項の規定による謝礼金を、区長代理に支給することができる。この場合において、区長代理が複数いるときは、当該謝礼を区長代理の数で除した額とし、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
(平22規則16・令2規則17・令3規則13・一部改正)
(守秘義務)
第11条 区長及び区長代理は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(平30規則19・追加)
(任務中の災害補償)
第12条 区長及び区長代理の任務中における災害に対しては、町が加入する災害補償保険の範囲内において、その損害を補償する。
(令2規則17・追加)
附則
1 この規則は、昭和32年10月1日から施行する。
2 現に区長の職に在る者は、この規則の規定によって委嘱されたものとみなす。
3 昭和31年9月29日以前から引続き区長の職に在る者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、この規則施行の日から30日とする。
4 前号の規定に該当する区長は、この規則施行後30日以内に後任者を定め、町長に推せんしなければならない。
5 金ケ瀬村行政区設置条例施行規則(昭和28年規則第1号)は、廃止する。
(1) 各年4月1日から6月30日までの間に任期が満了となるもの 任期満了日を当該年の6月30日とする。
(2) 各年7月1日から9月30日までの間に任期が満了となるもの 任期満了日を当該年の9月30日とする。
(3) 各年10月1日から12月31日までの間に任期が満了となるもの 任期満了日を当該年の12月31日とする。
(4) 各年1月1日から3月31日までの間に任期が満了となるもの 任期満了日を当該年の3月31日とする。
7 前項の規定は、区長代理についても適用する。
附則(昭和38年5月25日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
附則(昭和43年3月18日規則第7号)
この規則は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年2月4日規則第10号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月22日規則第2号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年4月1日規則第10号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月27日規則第5号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年10月29日規則第17号)
この規則は、昭和51年11月1日から施行する。
附則(昭和55年3月18日規則第7号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月3日規則第3号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月25日規則第10号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月13日規則第17号)
この規則は、昭和64年1月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第15号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年11月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月12日規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大河原町区長等に関する規則の規定は、平成17年9月30日から適用する。
2 退職等の事由により、任期の途中で新たに区長に委嘱された者の任期は、次のとおりとする。
(1) 各年4月1日から6月30日までの間に任期が満了となるものについては、任期満了日を当該年の6月30日とする。
(2) 各年7月1日から9月30日までの間に任期が満了となるものについては、任期満了日を当該年の9月30日とする。
(3) 各年10月1日から12月31日までの間に任期が満了となるものについては、任期満了日を当該年の12月31日とする。
(4) 各年1月1日から3月31日までの間に任期が満了となるものについては、任期満了日を当該年の3月31日とする。
3 前項の規定は、区長代理についても適用する。
附則(平成22年8月20日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月17日規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第19号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25規則22・全改、令2規則17・旧別表・一部改正)
区の名称 | 区の区域(本表の道路名等は通称による場合がある) |
小山田 | 小山田字の全部 |
福田 | 福田字の全部 |
橋本 | 字袖谷地、字八乙女、字沼、字橋本、字西、金ケ瀬字大橋 |
小島 | 字千塚前、字大巻、字小島 |
上川原 | 字荒町、字上川原、字東原町、字南原町(1番地、8番地、9番地、10番地、16番地を除く。)、字南海道下の一部(35番地1、39番地10)、字中川原(県道大河原・高倉線以南)、字新古川 |
上町1 | 県道大河原・高倉線以北から佐藤屋横丁―丑五郎横丁―町道新南1号線を結ぶ線まで、字広表(1番地から47番地、52番地から55番地) |
上町2 | 佐藤屋横丁―丑五郎横丁―町道新南1号線を結ぶ線以北から県道(栄町通り)―監獄横丁―町道役場北線を結ぶ線まで |
中町 | 県道(栄町通り)―監獄横丁―町道役場北線を結ぶ線以北から繁昌院参道―山家横丁―町道最勝院南線―町道駅前大通り線を結ぶ線(最勝院を含む。)まで |
本町1 | 繁昌院参道―山家横丁―町道最勝院南線―町道駅前大通り線を結ぶ線以北から山口横丁―県道(小山田道路)を結ぶ線(繁昌院を含む。)まで |
本町2 | 山口横丁―県道(小山田道路)を結ぶ線以北からいずみや横丁―笹谷横丁―町道(橋本道路)を結ぶ線まで |
新田町 | いずみや横丁―笹谷横丁―町道(橋本道路)を結ぶ線以北、字南桜町1番地、字西桜町1番地から同7番地まで |
桜町1 | 字東桜町 |
桜町2 | 字南桜町(1番地を除く。) |
桜町3 | 字新桜町、字新青川、字土手崎、字西桜町(1番地から7番地までを除く。) |
尾形丁1 | 大谷字町向(駅前大通りから以南)、大谷字盛、字甲子町の一部(県道白石・柴田線から以北) |
尾形丁2 | 大谷字町向(駅前大通りから以北)、大谷字五百地丁(東北本線から以西) |
保料 | 大谷字保料前(東北本線から以西)、大谷字下川原 |
西原 | 大谷字西原前、大谷字戸の内前、字旭町、大谷字保料前(東北本線から以東)、大谷字五百地丁の一部(東北本線から以東)、字高砂町 |
末広 | 大谷字末広 |
中島町 | 字中島町 |
住吉町 | 字住吉町 |
原前 | 大谷字原前1番地から同95番地まで、大谷字鷺沼入(八島団地)、大谷字荒屋敷前、大谷字荒屋敷後、大谷字中下川原、大谷字―軒地(133番地1、51番地、97番地2、129番地2)、字甲子町(県道白石・柴田線から以南)、字山崎町(5番地から18番地までを除く。) |
南原前 | 大谷字原前96番地から同99番地まで、大谷字鷺沼入(八島団地を除く。) |
稗田 | 大谷字稗田前、大谷字山崎、字山崎町5番地から同18番地まで |
幸町 | 字幸町 |
錦町 | 字錦町、大谷字山下、字広瀬町 |
上谷1 | 大谷字上谷前(41番地を除く。) |
上谷2 | 大谷字上谷前41番地 |
上谷3 | 大谷字見城前、大谷字―軒地(133番地1、51番地、97番地2、129番地2を除く。)、字川瀬町、字大竜 |
上大谷 | 大谷字後田、大谷字迫入、大谷字舘前、大谷字上原、大谷字下欠、大谷字後戸場 |
金ケ瀬1 | 東側、金ケ瀬字町200番地から同219番地まで、金ケ瀬字上川原、金ケ瀬字中川原(3番地、5番地1、25番地1) 西側、金ケ瀬字町2番地から同18番地まで、金ケ瀬字神山、金ケ瀬字台部(157番地、163番地を除く。) |
金ケ瀬2 | 東側、金ケ瀬字町181番地から同199番地まで、金ケ瀬字土手下1番地から同4番地まで、金ケ瀬字中川原(3番地、5番地1、25番地1を除く。) 西側、金ケ瀬字町19番地から同36番地まで、金ケ瀬字居掛(22番地、38番地)、金ケ瀬字新居掛(4番地、6番地、7番地) |
金ケ瀬3 | 東側、金ケ瀬字町154番地から同180番地まで、金ケ瀬字土手下(6番地から34番地まで、137番地1、139番地1)、金ケ瀬字川根(1番地、22番地) 西側、金ケ瀬字町37番地から同52番地まで、金ケ瀬字居掛(22番地、38番地を除く。)、金ケ瀬字新居掛(4番地、6番地、7番地を除く。) |
金ケ瀬4 | 東側、金ケ瀬字町137番地から同153番地まで、金ケ瀬字土手下(37番地から78番地まで、141番地、148番地) 西側、金ケ瀬字町53番地から同67番地まで、金ケ瀬字町裏(2番地、5番地)、金ケ瀬字新町裏(39番地から42番地まで)、金ケ瀬字原、字広表(1番地、2番地) |
金ケ瀬5 | 東側、金ケ瀬字町113番地から同136番地まで、金ケ瀬字土手下102番地から同134番地まで 西側、金ケ瀬字町68番地から同85番地まで、金ケ瀬字町裏(7番地、9番地、21番地、81番地)、金ケ瀬字新町裏(39番地から42番地を除く。)、字広表(3番地から9番地) |
金ケ瀬6 | 東側、金ケ瀬字町100番地から同112番地まで 西側、金ケ瀬字町86番地から同99番地まで、金ケ瀬字町尻、金ケ瀬字新町尻、金ケ瀬字町裏(102番地、105番地、106番地、125番地、131番地、133番地)、字緑町(町道緑町5号線から以西)、字南平(町道緑町5号線から以西)、字東新町、字広表(10番地から40番地) |
堤1 | 堤字入、堤字小不沢、堤字大井戸、堤字北、堤字南、堤字角、堤字中、堤字南角 |
堤2 | 堤字南岸、堤字島、堤字ドブ、堤字北石、堤字南石、堤字五瀬、堤字北岸 |
新開 | 金ケ瀬字新開、金ケ瀬字青木、金ケ瀬字和久 |
新寺 | 新寺字の全部 |
湯尻 | 金ケ瀬字白坂畑、金ケ瀬字湯尻、金ケ瀬字湯尻前の一部、金ケ瀬字台部(157番地、163番地) |
丑越 | 金ケ瀬字丑越、金ケ瀬字富田、字南原町(1番地、8番地、9番地、10番地、16番地)、字緑町(町道緑町5号線から以東)、字南平(町道緑町5号線から以東)、字広表(48番地から51番地) |
緑団地 | 雇用促進事業団大河原宿舎 |
別表第2(第8条関係)
(令3規則13・追加)
区長代理定数表
前年度末日住民基本台帳記録事項から作成した行政区の戸数 | 定数 |
350戸までの行政区 | 1名 |
350戸を超え700戸までの行政区 | 2名 |
700戸を超える行政区 | 3名 |
別表第3(第10条関係)
(令2規則17・追加、令3規則13・旧別表第2繰下)
区長謝礼金算出基準表
区分 | 点数 | |
平均割 | 50 | |
戸数割(前年度末日住民基本台帳記録事項) | 30戸まで | 15 |
30戸を超える20戸ごとに | 3 | |
人口割(前年度末日住民基本台帳記録事項) | 200人まで | 15 |
200人を超える50人ごとに | 1 | |
役場からの遠近割(役場から行政区中心部までの距離) | 1,000m以内 | 10 |
2,000m以内 | 11 | |
3,000m以内 | 12 | |
4,000m以内 | 13 | |
5,000m以内 | 14 | |
行政区の広狭割(行政区の半径) | 100m以内 | 10 |
200m以内 | 12 | |
300m以内 | 14 | |
400m以内 | 16 | |
500m以内 | 18 | |
600m以内 | 20 | |
700m以内 | 22 | |
800m以内 | 24 | |
班を置かない戸数 | 10戸に付き | 1 |