○農業委員会の会長への事務の委任及び補助執行に関する規則
平成13年3月30日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部の委任及び補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第2条 農業委員会の会長に次に掲げる事務を委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条に規定する農用地利用集積計画の作成に関すること。
(2) 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)第5条及び第7条に規定する登記の嘱託に関すること。
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定に基づき独立行政法人農業者年金基金と業務委託契約をした業務に関すること。
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、町長において必要と認める場合は報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
(補助執行)
第4条 農業委員会の事務局長(以下「事務局長」という。)に、第2条の規定により農業委員会等に委任した事務及び農業委員会の所掌に属する事務に関する次に掲げる財務事務を補助執行させるものとする。
(1) 予算編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(3) 歳入の調定及び調定通知に関すること。
(4) 国、県補助金等の交付申請及び請求に関すること。
(5) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に規定する農用地利用集積計画の公告に関すること。
(専決)
第5条 事務局長は、補助執行する事務について、事務決裁規程(昭和51年訓令第1号)別表第1中、各課の項課長等専決事項の欄第11項及び第12項を専決することができる。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月24日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日規則第7号)
この規則は、平成22年6月1日から施行する。