○議会に係る財務事務の補助執行に関する規程
昭和62年3月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、議会に係る財務事務の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の併任)
第2条 議会の事務局長、局長補佐及び書記は、その者のある職に相当する町長の事務部局の事務職員に併任されたものとする。
(補助執行)
第3条 議会の事務局長に、議会の所掌に係る事項に関する次に掲げる事務を補助執行させる。
(1) 予算の編成要求に関すること。
(2) 配当を受けた歳出予算の執行に関すること。
(専決)
第4条 事務局長は、前条の規定により補助執行する事務について、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、特に重要又は異例に属すると認められるものについては、事前に町長の承認を受けなければならない。
(1) 1件の金額が130万円未満の物品の購入に関すること。
(2) 次に掲げるものの支出負担行為及び支出命令に関すること。
ア 議員報酬、職員手当等、共済費(議員に係るものに限る。)
イ 旅費及び費用弁償
(3) 前各号に掲げるもののほか、1件130万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。
附則
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月10日訓令第2号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月27日訓令第5号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。