○大河原町議会公印規程
昭和35年8月1日
議会告示第3号
注 平成30年11月から改正経過を注記した。
第1条 この規程は、大河原町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 公印の種類、寸法及びひな形は、別表のとおりとする。
(平30議会訓令1・一部改正)
第3条 公印の管理に関する事務は、事務局長がする。
2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。
2 公印は、管理場所以外に持出してはならない。
(平30議会訓令1・一部改正)
第5条 事務局長は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。
3 不用となった公印は、公印廃止の日から次に掲げる期間保存し、保存期間の経過した公印は、焼却処分するものとする。
(1) 議会印、議長印 永年
(2) その他の公印 5年
第6条 事務局長は、公印の盗難、紛失又は偽造若しくは変造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違のないことを確認して押さなければならない。
附則
1 この規程は、昭和35年8月1日から施行する。
2 この規程施行の際現に使用している公印は、当該公印を改刻し、又は廃止するまでこれを使用することができる。
附則(平成3年6月6日議会訓令第1号)
1 この訓令は、平成3年6月6日から施行する。
2 この訓令施行の際現に使用している公印は当該公印を改刻し、又は廃止するまではこれを使用することができる。
附則(平成3年12月26日議会訓令第4号)
この訓令は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成30年11月17日議会訓令第1号)
この訓令は、平成30年11月27日から施行する。
別表(第2条関係)
(平30議会訓令1・一部改正)
公印の種類、寸法及びひな形
種類 | 寸法 | ひな形 |
議会印 | 正方形 縦横21mm | |
議長印 | 正方形 縦横18mm | |
議長印 (表彰状用) | 正方形 縦横21mm | |
副議長印 | 正方形 縦横18mm | |
常任委員長印 | 正方形 縦横18mm | |
議会運営委員長印 | 正方形 縦横18mm | |
特別委員長印 | 正方形 縦横18mm | |
議会事務局長印 | 正方形 縦横18mm |