○大河原町議会議員徽章佩用規程

昭和35年8月1日

議会告示第4号

第1条 大河原町議会議員は、議員章を佩用するものとする。

第2条 議員章は、左胸に佩用するものとする。

第3条 議員章は、本人のほかは佩用することができない。

第4条 議員章は、これを貸与するものとする。議員でなくなつたときは、返納しなければならない。

第5条 議員章を亡失したときは再交付する。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。

1 この規程は、昭和35年8月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与されている議員徽章は、この規程によつて貸与されたものとみなす。

議員

議員章

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金属製、直径16粍の金色の菊花変型12弁の囲み、台上にスカシ9弁を配し、これを本絹濃紺釦で囲む。花心は銀色とし、「議」の模様を突出す。

銀色の船型ネジ止台上には「議員の章」の文字を表示し、本絹飾紐を付する。

議長

議長章

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議員章のうち花心を金色とし、船型ネジ止台上に「議長の章」の文字を表示する。

大河原町議会議員徽章佩用規程

昭和35年8月1日 議会告示第4号

(昭和35年8月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年8月1日 議会告示第4号