○大河原町議会議員徽章佩用規程
昭和35年8月1日
議会告示第4号
第1条 大河原町議会議員は、議員章を佩用するものとする。
第2条 議員章は、左胸に佩用するものとする。
第3条 議員章は、本人のほかは佩用することができない。
第4条 議員章は、これを貸与するものとする。議員でなくなつたときは、返納しなければならない。
第5条 議員章を亡失したときは再交付する。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。
附則
1 この規程は、昭和35年8月1日から施行する。
議員 | 議員章 |
金属製、直径16粍の金色の菊花変型12弁の囲み、台上にスカシ9弁を配し、これを本絹濃紺釦で囲む。花心は銀色とし、「議」の模様を突出す。 銀色の船型ネジ止台上には「議員の章」の文字を表示し、本絹飾紐を付する。 | |
議長 | 議長章 |
議員章のうち花心を金色とし、船型ネジ止台上に「議長の章」の文字を表示する。 |