○大河原町議会広報発行規程
昭和60年3月15日
議会告示第1号
(目的)
第1条 この規程は、大河原町議会広報の発行に関する条例(昭和60年条例第5号)第10条の規定に基づき、大河原町議会広報(以下「広報」という。)の編集、発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 広報の名称は「大河原町議会だより」とする。
(掲載事項)
第3条 広報には、概ね次の内容を掲載する。
(1) 定例会・臨時会における議会の活動に関する事項
ア 議案審議及び一般質問の概要のうち掲載を必要とするもの
イ 請願及び陳情に関する事項
ウ 意見書及び決議等に関する事項
エ 議会の選挙に関する事項
オ その他の議会の動き
(2) 常任委員会及び特別委員会活動に関する事項
(3) その他必要と認めるもの
(配付)
第4条 広報の配付先は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する世帯
(2) 関係機関及び団体
(3) その他必要と認めるもの
(掲載要領)
第5条 広報の簡潔、公正並びに早期発行を行うため、掲載要領を次のように定める。
(1) 掲載件数は、議員1人につき、次のとおりとする。
ア 議案に対する質疑は1議案につき1件とする。ただし、一般会計の当初予算及び決算に対する質疑はそれぞれ2件以内とする。
イ 一般質問は3件以内とし、主たる質問は1件、従たる質問を2件以内とする。
(2) 掲載字数は、議員1人につき、次のとおりとする。
ア 議案に対する質疑は、質疑及び回答を含めて1件につき150字以内とする。
イ 一般質問は、主たる質問及び回答を含めて1件600字以内、従たる質問は、質問及び回答を含めて200字以内とする。
(3) 特別企画の記事については、必要の都度委員会で掲載字数を決定する。
(4) 質問又は質疑を行った議員は、前3号に定めるところにより原稿をまとめ議会閉会後5日以内に委員会に提出する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が広報編集委員会に諮り別に定める。
附則
この規程は、昭和60年5月1日から施行する。
附則(平成14年8月30日議会訓令第1号)
この規程は、平成14年9月1日から施行する。