○大河原町議会傍聴規則

平成3年9月27日

議会規則第2号

大河原町議会傍聴人取締規則(昭和35年議会規則第1号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の定員)

第2条 傍聴人の定員は44人とする。

(平23議会規則2・一部改正)

(傍聴券)

第3条 議長は、必要があると認めるときは、傍聴券を交付することができる。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。

4 傍聴券の交付を受けた者が傍聴席に入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

6 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(平23議会規則2・旧第4条繰上・一部改正、令7議会規則1・一部改正)

(議場への入場の禁止)

第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(平23議会規則2・旧第5条繰上)

(傍聴席に入ることができない者)

第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、刃物、棒その他他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) ビラ、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2 議長は、必要と認めたときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(平23議会規則2・旧第6条繰上・一部改正、平27議会規則2・令7議会規則1・一部改正)

(傍聴人の守るべき事項)

第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。

(2) 携帯電話端末その他音を発する機器は、音を発しないようにすること。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 写真の撮影、録音、録画等(特に議長の許可を得たものを除く。)をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(平23議会規則2・旧第7条繰上、令7議会規則1・一部改正)

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(平23議会規則2・旧第9条繰上、令7議会規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(違反に対する措置)

第8条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(平23議会規則2・旧第10条繰上、令7議会規則1・旧第9条繰上)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成23年6月13日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月17日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年7月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令7議会規則1・全改)

画像

大河原町議会傍聴規則

平成3年9月27日 議会規則第2号

(令和7年7月1日施行)