○大河原町議会先例集

平成3年9月27日

決定

大河原町議会先例集(昭和51年6月決定)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 議会の呼称(1)

第2節 議会の招集(2―9‐2)

第3節 議席(10―11)

第4節 会期(12―15)

第5節 会議時間(16)

第6節 会議の開閉(17―19)

第7節 休会(20―23)

第8節 諸般の報告(24―29)

第9節 所属会派の届出(30)

第10節 紹介及びあいさつ(31―35)

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出(36‐1―45)

第2節 動議の提出

第3節 修正案の提出(46)

第4節 議案等の撤回及び訂正(47―48)

第3章 議事日程(49―52)

第4章 選挙(53―63)

第5章 議事

第1節 執行機関の出席要求(64―65)

第2節 除斥(66―67‐2)

第3節 議案等の朗読、説明(68―69‐2)

第4節 委員会付託(70―71)

第5節 委員会の中間報告(72)

第6節 委員長報告(73―77)

第7節 少数意見の報告(78―79)

第6章 発言

第1節 発言及び発言の通告(80―85)

第2節 質疑(86―89‐2)

第3節 討論(90―93)

第4節 発言の取消し又は訂正(94)

第5節 一般質問(95―102)

第6節 緊急質問(103―104)

第7章 委員会(105―114)

第8章 表決(115―120)

第9章 請願(121―132‐3)

第10章 秘密会

第11章 辞職及び資格の決定(133―134)

第12章 規律(135―136)

第13章 懲罰

第14章 会議録(137―140)

第15章 慶弔(141―144)

第16章 その他(145―146)

附則

第1章 総則

第1節 議会の呼称

1 議会は、会期ごとに順次第○回大河原町議会定例(臨時)会と称し、毎年これを更新する。

第2節 議会の招集

2 定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月に招集されるものが通例である。

3 議員の一般選挙があったときは、任期起算日からおおむね10日以内に議会構成のための議会が招集されるのが通例である。

4 町長が、議会を招集しようとするときは、あらかじめ議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)と協議し、招集告示をしたときは、その旨を通知されるのが通例である。

5 議長(一般選挙後最初に招集される議会においては事務局長)は、町長から議会招集の通知を受理したときは、その旨を議員に通知する。

6 議員発議の案件などを臨時会に付議しようとするときは、議長から町長に対し告示を依頼する。

7 応招又は出席の通告は、議員控室に備付けの出席表示用電光板により行う。(会規1)

8 議員が会議(委員会、全員協議会を含む。以下同じ。)に出席できないときは、その理由を記した欠席届出書を議長又は委員長に提出する。ただし、開議時刻までに届け出ができない場合は、あらかじめ電話等で通知する。(会規2)

9‐1 議員が会議に遅参しようとするときは、電話等により議長又は委員長に届け出る。

9‐2 議員が会議中に早退しようとするときは、議長又は委員長に届け出る。

第3節 議席

10 一般選挙後最初の議席は、臨時議長が定めた仮議席のとおり指定するのを例とする。その仮議席は、在職期間の少ない順に1番からとするのを例とする。この場合において、在職期間が同数のときは、年齢の少ない順とする。(会規3)

11 議長の議席は最終番、副議長の議席は最終2番とするのを例とする。副議長の選挙後に、議長及び副議長が当該議席でないときは、10の例によりそれぞれ議席の変更を行う。(会規3)

第4節 会期

12 会期及び会期の延長は、あらかじめ議会運営委員会において協議し、議長が会議に諮って決めるのを例とする。(会規4)

13 会期の延長は、会期終了の当日又は前日に議決するのを例とする。(会規5)

14 会期延長を議決したときは、議決時不在の議員に対して通知する。(会規5)

15 会期及び会期の延長は、日数をもって、議決する。(会規4・5)

第5節 会議時間

16 会議時間の変更は、議長があらかじめ通知するか、会議において宣告する。ただし、招集日の会議時間の変更は、あらかじめその旨を各議員に通知する。会議時間の延長は、議長が会議中随時宣告することができる。(会規8)

第6節 会議の開閉

17 会議の開始は、ベルで報じ、開議5分前に議場に入り、議席に着いた議員は氏名標を立て、退場するときは倒す。(会規3・8)

18 開議請求は文書による。(注114)

19 会期中に閉会の議決をしたときは、議決時不在の議員に対して通知する。(会規6)

第7節 休会

20 休会の議決をするときは、あらかじめ議会運営委員会で協議のうえ、議長発議によるのを例とする。(会規9)

21 定例会においては、招集日を除き2日目から6日目まで休会するのを例とする。

22 休会は期間及び日数をもって議決し、町の休日も休会日数に算入する。(会規9)

23 休会を議決したときは、議決時不在の議員に対して通知する。(会規9)

第8節 諸般の報告

24 諸般の報告は、法令に定めるもののほか、議長が必要と認めるものについて行うものとし、報告事項はおおむね次のとおりとする。

(1) 議員の異動

(2) 閉会中の副議長、議員の辞職許可報告(会規97・98)

(3) 委員長、副委員長の選任及び辞任報告

(4) 請願、陳情、並びに取下申出書の受理(法124・会規88)

(5) 議員発議案の受理(法112)

(6) 町長提出議案の受理(法149)

(7) 監査、検査結果の報告(法199・235の2)

(8) 請願、陳情の処理経過及び結果の報告(法125)

(9) 一部事務組合議会及び企業団議会の報告

(10) 説明員及び説明員の異動(法121)

(11) 閉会中の議会及び議長の動向

(12) 慶弔、災害

(13) 常任委員会の調査報告書の提出

(14) その他特に必要と認める事項

25 諸般の報告及び行政報告は、開議宣告後議事に入る前に行うのを例とする。なお、必要によっては議事に入った後に行うこともある。

26 諸般の報告のうち、議長において必要と認めたものについては、職員をして朗読させる。

27 法令に基づく報告書等は執行機関において作成し、議員に配布するのを例とする。(法243の3)

28 町長等の行政報告は、議長の諸般の報告の次に行うを例とする。

29 諸般の報告及び行政報告に対する質疑は、行わないのを例とする。ただし、発注工事執行状況に係る行政報告については3回まで、その他行政報告については1回に限り許可する。

第9節 所属会派の届出

30 議員が会派を結成したときは、その会派の代表者は、所属会派を議長に届け出なければならない。

これを変更したときも、また同様とする。

第10節 紹介及びあいさつ

31 一般選挙後の最初の会議において、臨時議長が、議員の自己紹介を行わせるのを例とする。

32 補欠選挙後、新たに選挙された議員については、当選後最初の会議において、議長が紹介するのを例とする。

33 一般選挙後の最初の議会において、議長は町長等の紹介を行わせるのを例とする。

34 議長は、議員の任期満了前の最後の議会の閉会にあたり、あいさつするのを例とする。

35 議長は、町長等から就退任のあいさつの申し出があったときは、発言を許可する。

第2章 議案及び動議

第1節 議案等の提出

36‐1 議員が発議する議案等は、暦年ごとに、議発第○号と発議の順序により一連番号を付す。(法112・会規13)

36‐2 選挙管理委員及び補充員の選挙は、暦年ごとに、選挙第○号と発議の順序により一連番号を付す。(法182)

37 町長から提出される議案等は、暦年ごとに、次のような種別に区分し、一連番号を付して提出されるのが通例である。

1 一般議案 議案第 号

2 諮問案 諮問第 号

3 承認案(専決処分) 承認第 号

4 報告(専決処分等) 報告第 号

5 認定(決算) 認定第 号

6 同意(人事案件) 同意第 号

38 請願(陳情)は、暦年ごとに、請願(陳情)第○号と受理の順序により一連番号を付す。

39 町長から提出される議案等は、その写しを併せて作成し、議案等送付書により招集日の前日までに、議長に送付されるのが通例である。

40‐1 議長は、議案等の写しを議員に配布する。(会規13)

40‐2 町長から提出された議案等の提案理由の説明は、特別の事由がない限り、招集日に行うのを通例とし、招集日以降に提出された議案等については、受理後速やかに行うのを例とする。

41 委員会で提出しようと決した発議案は、委員長が提出者議員となり、委員が賛成者議員となるのを例とする。

42 議会が意見書を国会又は関係行政庁に提出する場合は、その内容により議長は併せて各政党に対し、同趣旨の陳情書を提出することができる。

43 決算は、毎年9月定例会において、議会の認定に付されるのが通則である。

44 同一趣旨の意見書案、決議案が競合して提出されたときは、議長(議会運営委員会)において調整するのを例とする。

45 削除

第2節 動議の提出

第3節 修正案の提出

46 付託議案に対する委員長の報告が修正の場合、又は議員から修正の動議が提出された場合は、修正案の写しを議員に配布する。(法115の2・会規16)

第4節 議案等の撤回及び訂正

47 会議の議題となった議案等の撤回及び訂正請求は、文書をもって行う。(会規19)

48 会議に提出された議案等の誤植訂正をするときは、正誤表により行い、その写しを議員に配布するのを例とする。

第3章 議事日程

49 議事日程に記載する事件は、おおむね次のとおりとする。(会規20)

(1) 議席の指定及び変更(会規3)

(2) 会議録署名議員の指名(会規117)

(3) 会期の決定及び延長(会規4・5)

(4) 辞職及び選挙に関するもの(法103・108・126、会規97・98)

(5) 常任委員及び議会運営委員に関するもの(法109・109の2、委条7・12)

(6) 議案等の撤回に関するもの(会規19)

(7) 町長の施政方針の説明

(8) 一般質問(緊急質問)(会規60・61)

(9) 閉会中の継続審査に付した議案等(会規76)

(10) 議案等及び報告

(11) 調査等独立の動議

(12) 委員会報告書が提出された議案等(会規39)

(13) 請願、陳情

(14) 委員会の中間報告(会規46)

(15) 委員会の閉会中の継続審査(会規74)

(16) 特別委員会の設置(法110、委条5)

(17) 特別委員の選任(法110、委条7)

なお、一般選挙後最初の会議の議事日程は、おおむね次のとおり。

(1) 仮議席の指定

(2) 議長の選挙(法103)

(3) 副議長の選挙(法103)

(4) 議席の指定(会規3)

(5) 会議録署名議員の指名(会規117)

(6) 会期の決定(会規4)

(7) 常任委員及び議会運営委員の選任(法109・109の2、委条7)

(8) 一部事務組合の議会議員の選挙(法118)

(9) 監査委員の選任同意(法196)

50 次の件は、日程事項としないのを例とする。

(1) 議長の諸般の報告

(2) 町長等の行政報告

(3) 儀礼に関する件

51 議事日程は、おそくとも当日の開議までに議席において配布する。(会規20)

52 議事が終わらなかったため延会したときは、その事件は、他の事件に先行して、次会の議事日程に記載するのを例とする。(会規23)

第4章 選挙

53 議長及び副議長の選挙は、投票により行うのを例とする。(法118)

54 一部事務組合議会議員及び広域連合議会議員の選挙は、投票により行うのを例とする。(法118)

55 選挙管理委員及び補充員の選挙は、指名推選により行い、補充員の補欠の順序は、議長が会議に諮って決めるのを例とする。(法182)

56 指名推選の方法により選挙を行うときは、議長が発議し、指名者は議長とするのを例とする。(法118)

57 議員が投票する場合は、事務局長の点呼に応じ記載所(議席)において記載し、議長席に向かって右方から順次演壇に登り投票し、議長席に向かって左方から降りて席に復するのを例とする。(会規29)

投票による表決の場合においてもこの例による。

58 議長は点呼の最後に、議長席において投票するのを例とする。(会規29)

59 開票における立会人を議長が指名するときは、議席順に指名するのを例とする。(会規31)

60 当選人が議場にいるときの当選告知は、選挙結果の報告後、直ちに議長が口頭により行う。(会規32)

61 議長、副議長又は一部事務組合議会議員及び広域連合議会議員に当選した議員は、当選の告知を受けた後、直ちに登壇して就任のあいさつを行うのを例とする。この場合、就任のあいさつにより、当選を承諾したものとみなす。(会規32)

62 議長は、当選人が議場にいないときの当選の告知は、文書により行い、当選人から当選承諾書の提出を求める。(会規32)

63 投票の効力に関し異議ある場合は、次の議事に入る前までに申し出る。(法118)

第5章 議事

第1節 執行機関の出席要求

64 議場における説明員の出席要求は、あらかじめ文書により、議長から長又は行政委員会の長等に対し行う。ただし緊急の場合は、口頭により行う。(法121)

65 説明のための議場出席者の範囲は、町長及び各種委員会の長等のほか、これらの者から委任又は嘱託を受けて出席する者は、課長職以上とするのを例とする。(法121)

第2節 除斥

66 除斥対象議員は関係ある事件が議題となった際、自発的に退席すべきものであるが、議長はその議員の退席を確認するのを例とする。(法117)

67‐1 除斥に該当するかどうか認定しがたいときは、議長は議会に諮って決定するのを例とする。(法117)

67‐2 除斥された議員は、その議会を傍聴することは適当でない。

第3節 議案等の朗読、説明

68 決算を議題に供したときは、町長の説明後、決算審査意見書について監査委員に説明させるのを例とする。(法233)

69‐1 議案等の提案理由の補足発言は、他の発言に優先して許可するのを例とする。(会規38)

69‐2 議員が提案する議案等のうち、意見書案及び決議案等で、内容の明確なものについては、趣旨説明を行わない。

第4節 委員会付託

70 議長は、常任委員会に付託する事件で所管の委員会が明確でないものは、議会運営委員会に諮問し、あらかじめ調整のうえその所管を決定する。(会規38)

71 当初予算及び決算は、特別委員会を設置して付託するのを例とする。

第5節 委員会の中間報告

72 委員会は、審査又は調査中の事件について中間報告をしようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。(会規46)

第6節 委員長報告

73 委員会報告書及び少数意見報告書は、その写しを議員に配布する。(会規40)

74 常任委員長の報告は、委員会条例第2条に規定する順序によるのを例とする。(会規40)

75 副委員長が委員長の職務を行った場合は、委員長は委員長報告を副委員長に行わせることができる。(会規40)

76 委員長報告の補足発言は、他の発言に優先して許可するのを例とする。(会規40)

77 委員長報告の中で、付帯決議・希望意見等の表明があったものについては、必要に応じて、議長の発議又は議員の動議により会議に諮って決定するのを例とする。

第7節 少数意見の報告

78 委員会において2個以上の少数意見が留保されたときは、議長は、少数意見報告書の議長への提出順序によって報告の順序を定めて発言を許可する。(会規40)

79 少数意見の報告者に事故あるときは、代理報告は認めず、また委員長の報告の中に少数意見者の意見を併せて報告することで、少数意見者の了解を得たときは、少数意見の報告は省略する。(会規40)

第6章 発言

第1節 発言及び発言の通告

80 一般(緊急)質問及び総括質疑以外の発言は、あらかじめ通告する必要はない。(会規50)

81 執行機関が特に発言しようとするときは、あらかじめ議長に申し出る。(会規50)

82 議員の発言は、すべて議長の許可を得た後、演壇で行うのが原則であるが、質疑、関連質疑、討論及び議事進行に関する発言については、議席で起立して発言し、質問及び委員長報告等の質疑に対する答弁は、質問席で起立して発言する。(会規49)

83 関連質疑及び議事進行の発言を求めるときは、関連質疑については「関連」と、議事進行の発言については「議事進行」と呼称し、議長の許可を得る。(会規50・56)

84 議事進行に関する発言は、議長は直ちに許可するが、他の議員の発言中は、その発言が終わった後に許可するのを例とする。(会規56)

85 質問又は質疑に対する答弁で、執行機関が直ちに答弁できないものについては、後刻回答させることができる。

第2節 質疑

86 質疑は、数項にわたる場合であっても、一問一答しないで全部一括して述べる。(会規54)

87 2件以上の事件を一括して議題とした場合でも、質疑の回数は同一議題として会議規則の定める回数とする。(会規54)

88 議員は、自己の所属する委員会の委員長報告については、質疑をしない。(会規42)

89‐1 委員会の報告に関連して、執行機関に対して行う質疑は許すのを例とする。

89‐2 予算及び決算審査に係る総括質疑の通告は、議長の定めた期間に行い、質疑の回数は、会議規則第54条の規定にかかわらず1回とする。

なお、議長は、総括質疑通告書を作成し議員に配付するのを例とする。

第3節 討論

90 討論は、おおむね次の順序による。(会規51)

(1) 委員会に付託しない場合

① 修正案のない場合=原案反対者-原案賛成者

② 修正案のある場合=原案賛成者-原案反対者-修正案賛成者

(2) 委員会に付託した場合

① 報告が可決の場合=原案反対者-原案賛成者

② 報告が否決の場合=原案賛成者-原案反対者

③ 報告が修正の場合=原案賛成者-原案反対者-修正案賛成者

(3) 委員長報告後修正案のある場合=原案賛成者-原案及び修正案の反対者-原案賛成者-修正案賛成者

(4) 報告が可決で少数意見のある場合=原案賛成者-少数意見賛成者

(5) 報告が否決で少数意見(可決)のある場合=原案反対者-少数意見賛成者

91 人事議案に対する討論は、省略するのを例とする。

92 修正案についての討論は、原案についての討論と併せて、これを行うのを例とする。

93 法及び会議規則に規定されているもののほか、次に掲げるものについては、討論を用いないのを例とする。

(1) 会期決定の議決(会規4)

(2) 会期延長の議決(会規5)

(3) 会期中閉会の議決(会規6)

(4) 休会の議決(会規9)

(5) 休会の日の開議の議決(会規9)

(6) 事件の撤回又は訂正の承認(会規19)

(7) 選挙に関する疑義の決定(会規33)

(8) 議決事件の字句及び数字等の整理を議長に委任する議決(会規44)

(9) 議事進行の動議の議決(会規56)

(10) 発言取消しの許可(会規63)

(11) 請願の紹介の取消しの許可(会規89)

(12) 会議規則の疑義の決定(会規118)

(参考) 法及び会議規則に規定されているもの

(1) 秘密会とする議決(法115)

(2) 議席の変更(会規3)

(3) 会議時間の変更に異議があるときの決定(会規8)

(4) 先決動議の表決順序に異議があるときの決定(会規18)

(5) 議事日程の順序変更及び追加(会規21)

(6) 延会の決定(会規24)

(7) 一括議題とすることに異議あるときの決定(会規36)

(8) 議案等の提出者の説明省略及び委員会付託(会規38)

(9) 委員長及び少数意見の報告の省略(会規40)

(10) 発言時間の制限に異議があるときの決定(会規55)

(11) 質疑、討論の終結動議の決定(会規58)

(12) 緊急質問の許可同意(会規61)

(13) 表決の順序に異議があるときの決定(会規87)

(14) 請願の委員会付託の議決(会規91)

(15) 議長及び副議長の辞職許可(会規97)

(16) 議員の辞職許可(会規98)

(17) 規律に関する問題の決定(会規108)

第4節 発言の取消し又は訂正

94 執行機関で発言した者が、その発言を取消し又は訂正しようとするときは、議員の発言の取消し又は訂正の例による。(会規63)

第5節 一般質問

95 一般質問は、議案審議に先だって行うのを例とし、長の提案理由説明(施政方針)後に行う。(会規60)

96 一般質問の通告は、議長の定めた期間とする。

なお、通告にあたっては、質問の内容を具体的に記載しなければならない。(会規60)

97 一般質問の順序は、通告順によるのを例とする。(会規60)

98 一般質問の発言時間は、再質問を含めて30分以内とするのを例とする。

なお、質問の残り時間を知らせるため、残り5分前に2回、1分前に1回ベルを鳴らす。

99 一般質問に対する関連質問は、許可しないのを例とする。(会規60)

100 議長は議員から通告のあった質問の要旨等について、あらかじめ文書で執行機関に通告するのを例とする。(会規60)

101 議長は、一般質問通告一覧表及び一般質問通告書を作成し議員に配布する。(会規60)

102 削除

第6節 緊急質問

103 緊急質問をしようとする者は、あらかじめ議長にその要旨を文書で通告する。(会規61)

104 緊急質問に対する関連質問は、行わないのを例とする。(会規61)

第7章 委員会

105 常任委員の選任の方法は選考委員5人を選びとりまとめ、議長が会議に諮って指名するのを例とする。

106‐1 副議長及び議会選出の監査委員は、常任委員会の委員長若しくは副委員長に就任しないのを例とする。(法109)

106‐2 議員選出の監査委員は、決算審査特別委員会の委員にならないのを例とする。

107 常任委員の所属変更は、相互に変更する当該委員が議長に申し出、議長が会議に諮って変更する。(委条7)

108‐1 議会運営委員の選任にあたっては、次の区分により議長が議会に諮って指名するのを例とする。ただし、会派代表者の選出については、会派届に記載された議員数に比例して会派に割当てするものとする。(委条7)

(1) 総務産業常任委員長

(2) 文教厚生常任委員長

(3) 会派代表者 4人(4÷全会派人数×当該会派人数)

108‐2 議会運営委員が委員会を欠席する場合は、選出区分により代理者を出席発言させることができる。

109 議長は、特別委員にならないのを例とする。

110 特別委員会の名称は、審査又は調査若しくは設置の目的を冠して呼称するのを例とする。(委条5)

111 特別委員会の委員の選任、同じく委員長及び副委員長の互選は、委員会設置の議決の当日に行うのを例とする。(委条7・8)

112 連合審査会の開催通知は、主たる委員会(事件の付託を受けた委員会)の委員長がする。(会規70)

113 連合審査会の議事は、事件の付託を受けた委員会の委員長が整理する。(会規70)

114 連合審査会における事件の表決は、事件の付託を受けた委員会において行う。(会規70)

第8章 表決

115 委員長の報告が可決の場合の採決の方法は、委員長報告のとおり決するかを採決し、委員長の報告が否決の場合の方法は、原案について採決する。(会規87)

116 委員長報告が修正の場合又は議員から修正案が提出されたときは、まず修正案を採決した後、修正議決した部分を除く原案について採決する。ただし、修正案が否決されたときは、原案について採決する。(会規87)

117 数個の修正案が提出されたときの表決の順序は、次のとおり。(会規87)

(1) 議員のみの修正案で共通部分がない場合

原案に最も遠いものから先に表決をとる。

(2) 議員のみの修正案で共通部分がある場合

最初に共通部分を表決に付すのが通例である。

(3) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がない場合

議員の修正案から先に表決をとる。

(4) 議員の修正案と委員会の修正案で共通部分がある場合

議員の修正案中、委員会の修正案と共通の部分を除く修正部分について表決に付し、次に議員の修正案と委員会の修正案と共通の部分について表決に付し、次に議員の修正案と委員会の修正案と共通の部分を除く、委員会の修正案を表決に付する。

118 一括議題とした議案等は、一件ごとに採決するのを例とする。ただし、それらのすべての議案等に異議がないと認められる場合は、一括して簡易採決をすることができる。(会規36・86)

119 意見書、決議及び請願(陳情)は、おおむね最終日の会議において採決するのを例とする。

120 人事議案はすべて投票により表決するのを例とする。

第9章 請願

121 議長は、請願の紹介議員にならないのを例とする。(法124)

122 委員長は、当該委員会の所管に属する請願の紹介議員にならないのを例とする。(法124)

123 請願者は、会議の議題となった請願の一部を取消し、又は訂正しようとするときは、取下げのうえあらためて提出させるのを例とする。(会規19)

124 請願者が請願書を取下げようとする場合は、取下げ申請書を議長に提出しなければならない。(会規19)

125 請願を本会議で審議する場合は、紹介議員(紹介議員二人以上のときは代表者)が請願の趣旨を説明するのを例とする。

126 請願を議決したときは、その結果を請願者に通知するのを例とする。

127 町長等から請願の処理の経過及び結果の報告書が提出されたときは、議長は、次の会議において議員に配布し報告する。(法125・会規93)

128 議案に関連する請願について、その議案が可決又は否決されたときは、「議決不要」又は「みなし採択(不採択)」として処理するのを例とする。(会規93)

129 同一会期中において、請願がすでに議決した請願の内容と同一のものについては、「みなし採択」又は「みなし不採択」として処理するのを例とする。(会規93)

130 請願の内容が数項目にわたる場合、そのうち採択できる項目については、一部採択として採択することができる。(会規93)

131 閉会中の継続審査に付された請願について、取下げの申し出があったときは、議長は、所管の委員長にその旨を通知し、次の会議において承認を求めるのを例とする。(会規19)

132‐1 陳情書は、請願書の例により処理する。ただし、議長が議会運営委員会に諮り請願の例により処理する必要がないものと認めたものについては、その要旨を印刷し議員に配布する。(会規94)

132‐2 請願書又は陳情書等の提出があったときは、すみやかに議会運営委員にその写しを送付する。

132‐3 定例会招集の2日前までに提出された請願書又は陳情書等(緊急を要するものを除く。)については、その取扱いについて議会運営委員会で協議し、それ以降の同一会期中に提出されたものは、会議で配付するのを例とする。

第10章 秘密会

第11章 辞職及び資格の決定

133 議長、副議長及び議員の辞職を許可したときは、次の方法により措置する。(会規97・98)

(1) 議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(2) 副議長の場合

議事堂に登庁しているときは、直ちに口頭により告知し、閉会中又は欠席しているときは、文書でその旨を本人に通知する。

(3) 議員の場合

直ちに文書でその旨を本人に通知する。

134 議会の許可を得て辞職した議長、副議長及び議員は、その会議においてあいさつするのを例とする。

第12章 規律

135 議場における議員及びその他議場出席者に対する敬称は、性別を問わず「君」又は「さん」とする。

136 議員は、在職中所定の記章をはい用する。

第13章 懲罰

第14章 会議録

137 会議録署名議員は、議席番号順に会議日ごとに指名し、事故あるときは、次の議席の議員を指名する。(会規117)

138 会議において議長の職務を行った臨時議長、仮議長及び副議長は、会議録に署名する。(法123)

139 次の発言は、会議録の原本にはそのまま記載するが、配布(閲覧用を含む)する会議録には、その発言は掲載しない。(法129・会規63)

(1) 取消しを許可された発言

(2) 議長が取消しを命じた発言

(3) 不穏当な言辞と認められ本人が取消しを了解した発言

140 会議において発言を訂正したとき、又は当該議員から訂正の申し出があって、議長がこれを許可したときは、会議録の原本にはその部分について傍線し、訂正した発言を記載した附せんを添付する。(法123・会規63)

第15章 慶弔

141 永年在職議員に対する全国町村議会議長会などからの表彰状は、次の会議において議長から伝達するのを例とする。

142 議員が叙勲され、又は議員として受賞したときは、会議において議長が報告する。

143 議員としての在職期間が25年に達したときは、議長の発議により、議会の議決をもって表彰し、議員控室に写真を掲げる。

144 議員が逝去したときは、会議において議員が追悼演説を行い黙とうするのを例とする。

第16章 その他

145 議員全員協議会は、必要に応じて議長がこれを招集する。

146 議員は、病気入院、旅行等により3日以上不在になる場合は、その期間、行先等を議長に届け出なければならない。

この先例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月13日決定第2号)

この先例集は、平成3年12月13日から施行する。

(平成4年12月22日議会決定第2号)

この先例集は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日議会決定第1号)

この先例集は、平成5年5月1日から施行する。

(平成9年3月11日議会決定第1号)

新先例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成14年3月28日議会決定第1号)

この先例集は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年11月28日議会決定第1号)

この先例集は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年2月5日議会決定第1号)

この先例集は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日議会決定第2号)

この先例集は、平成19年6月1日から施行する。

(平成24年12月5日議会決定第1号)

この先例集は、平成24年12月5日から施行する。

(平成29年3月1日議会決定第1号)

この先例集は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日議会決定第2号)

この先例集は、平成29年5月1日から施行する。

大河原町議会先例集

平成3年9月27日 決定

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成3年9月27日 決定
平成3年12月13日 決定第2号
平成4年12月22日 議会決定第2号
平成5年3月17日 議会決定第1号
平成9年3月11日 議会決定第1号
平成14年3月28日 議会決定第1号
平成15年11月28日 議会決定第1号
平成19年2月5日 議会決定第1号
平成19年3月23日 議会決定第2号
平成24年12月5日 議会決定第1号
平成29年3月1日 議会決定第1号
平成29年3月21日 議会決定第2号