○大河原町町章及び町旗制定条例施行規則

昭和47年9月29日

規則第17号

第1条 大河原町町章及び町旗制定条例(昭和47年条例第15号)第5条の規定により、大河原町町章(以下「町章」という。)及び大河原町町旗(以下「町旗」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 町章は、町の賞状用紙類、公文書用紙、許可証用紙、刊行物、職員章等に広く活用することができる。

第3条 町旗は、次の場合に掲げることができる。

(1) 役場庁舎、町関係施設及び特定の行事等の場合の町有自動車

(2) 町主催の主要会議、式典及び各種行事の式場、会場

(3) その他国民の祝日等国旗と併せて掲揚する場合及び町の記念日

第4条 町章を拡大又は縮小して使用するときは、特別な場合を除き、原寸の均衡を保つようにしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

大河原町町章及び町旗制定条例施行規則

昭和47年9月29日 規則第17号

(昭和47年9月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 町章等
沿革情報
昭和47年9月29日 規則第17号