○大河原町名誉町民条例

昭和37年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、大河原町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の推挙、顕彰及び特典に関し定めることを目的とする。

(名誉町民及び推挙)

第2条 学術、技芸その他文化等の進展に貢献し、その事績卓絶で斯界の権威として、世の敬仰を受け、本町に縁の深い者を、町長は、議会の同意を得て、名誉町民に推挙することができる。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、町長が称号及び名誉町民章を贈つて顕彰する。

(特典)

第4条 名誉町民には、必要に応じ次に掲げる待遇をする。

(1) 町が主催する式典又は諸行事に招待すること。

(2) 町長が裁定する年金を贈呈すること。

(3) 死亡したときは相当の弔慰を表すこと。

(4) 本人又はその遺族の希望により、無償で町営墓地を使用させること。

(5) 前各号の外、町長が特に必要と認めること。

(平30条例30・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町名誉町民条例

昭和37年3月20日 条例第5号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和37年3月20日 条例第5号
昭和48年9月26日 条例第17号
平成30年12月18日 条例第30号