○大河原町名誉町民条例

昭和37年3月20日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、大河原町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の推挙、顕彰及び特典に関し定めることを目的とする。

(名誉町民及び推挙)

第2条 学術、技芸その他文化等の進展に貢献し、その事績卓絶で斯界の権威として、世の敬仰を受け、本町に縁の深い者を、町長は、議会の同意を得て、名誉町民に推挙することができる。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、町長が称号及び名誉町民章を贈つて顕彰する。

(特典)

第4条 名誉町民には、必要に応じ次に掲げる待遇をする。

(1) 町が主催する式典又は諸行事に招待すること。

(2) 町長が裁定する年金を贈呈すること。

(3) 死亡したときは相当の弔慰を表すこと。

(4) 本人又はその遺族の希望により、無償で町営墓地を使用させること。

(5) 前各号の外、町長が特に必要と認めること。

(平30条例30・一部改正)

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年9月26日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成30年12月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町名誉町民条例

昭和37年3月20日 条例第5号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第1編 総規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
◆ 昭和37年3月20日 条例第5号
◇ 昭和48年9月26日 条例第17号
◇ 平成30年12月18日 条例第30号