○大河原町公告式条例

昭和31年9月30日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項及び第5項の規定に基づき、町条例及び町規則並びに町の機関の規則及びその他の規程で公表を要するものの公布及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入し、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、大河原町町役場前掲示場に掲示して行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布について準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除く外、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨、年月日及び町長名を記入し、町長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程の公布について準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関の代表者名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関の代表者印」と読み替えるものとする。

1 この条例は、昭和31年9月30日から施行する。

2 この条例施行の際、現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則、その他規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和59年6月22日条例第11号)

この条例は、昭和59年8月6日から施行する。

(昭和61年9月27日条例第21号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第13号で昭和61年10月29日から施行)

(平成3年9月25日条例第9号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年6月24日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

大河原町公告式条例

昭和31年9月30日 条例第1号

(平成4年6月24日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第1号
昭和59年6月22日 条例第11号
昭和61年9月27日 条例第21号
平成3年9月25日 条例第9号
平成4年6月24日 条例第13号