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チラシ掲載後の参加店です。
令和5年11月21日現在
A券・B券どちらも利用できる事業所
・㈱津田印刷
町では、世界情勢等によるエネルギー、食料、物価価格の高騰により家計や地域経済への影響が続いていることから、町民生活を支援するとともに、地域における消費を喚起し、地域経済の振興を図るため、令和5年10月1日現在で町の住民基本台帳に記録されているかたに対し、「おおがわら商品券(おおがわら暮らし・ほっこり商品券)」を送付いたします。
- 金額:1人当たり5,000円(A券2,500円・B券2,500円)
- 世帯主のかた宛てに、同世帯員分の商品券を一括して簡易書留にて送付いたします。
※5,000円分の商品券が入った小封筒を1人分として、世帯員分をまとめて同封しております。
(例)3人世帯の場合(世帯主A様、世帯員B様、世帯員C様の3人が同世帯の場合)
5,000円分の商品券の小封筒3セット(A、B、C様分)が、A様宛てに簡易書留で届きます。
商品券送付時期
11月中旬~11月30日(木曜日) 【順次発送します】
※簡易書留にて郵便局が配達しますので、世帯員が直接受け取る必要があります。
商品券使用期間
令和5年12月1日(金曜日)~令和6年2月12日(月・祝曜日)
商品券の詳細
(1)商品券の額面
1人当たり500円券を10枚配付。額面5,000円分の商品券。
(2)商品券内容
5,000円分の商品券のうち使用できる範囲は次のとおりです。
- A券(2,500円分):売場面積500平方メートル未満の小売店舗、その他業種の店舗等で使用できるものです。
- B券(2,500円分):A券店舗等と売場面積500平方メートル以上の小売店で使用できるものです。
※大規模な小売店舗はB券のみの使用となります。A券は使えません。
使用に関する注意
(1)この商品券が使用できないもの
商品券、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード、貴金属、有価証券、金券等の換金性の高いもの・たばこ事業法第2条第1項第3号に規定する製造たばこ・医療保険や介護保険など一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)・事業活動に伴う原材料、機器類及び仕入れ商品等・税金、保険料、振込手数料、電気・ガス・水道・電話料等・現金との換金・土地・家屋・家賃・地代・駐車料(一時預かりを除く)等・風俗営業等の規則及び義務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に係るもの・特定の宗教・政治団体に関わるものや公序良俗に反するもの
(2)商品券による購入後の返品はできません。
(3)商品券の交換、譲渡、転売は禁じます。
(4)商品券の使用時のおつりは出ません。
(5)盗難、紛失、滅失または偽造、模造等に対して発行者等事業実施者は責を負いません。
(6)商品券に発行印、番号の無いものは無効です。
商品券取扱店に関するお問い合わせ
大河原町商工会 ☎(0224)53-1260
発送先のご相談など商品券発行事業に関するお問合せ
大河原町商工観光課 ☎(0224)53-2659