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制度概要

 

  本給付金は、電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい

 住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり5万円を給付するものです。

 

支給対象世帯

 

 1、令和4年度住民税非課税世帯

   基準日(令和4年9月30日)において大河原町に住民登録があり、令和4年度に世帯全員の住民税均等割が

  非課税である世帯

  ※条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯も対象となります。

 

 2、令和4年1月から令和4年12月の家計急変世帯

   1に該当しない世帯のうち、予期せず家計が急変(収入が減少)し、世帯の中の住民税課税者全員の

  年収見込額が、非課税となる水準以下である世帯

  ※1・2ともに、世帯全員が住民税が課税されている他の親族等の扶養(地方税法の規定による

  青色事業専従者及び事業専従者を含む)となっている世帯は対象となりません。

 

受給権者(申請者)

 

  本給付金の受給権者は、上記支給対象者の世帯主となります。

 

給付額

 

  1世帯あたり5万円(受給は非課税世帯、家計急変世帯のいずれか1回のみ)

 

給付の重複について

 

   上記の住民税非課税世帯と家計急変世帯のいずれかの給付金を受けた世帯に属する者を含む世帯は、

  給付金の区分に関わらず、再度支給を受けることができません。

   また、基準日において同一世帯であったものが基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所に

  おいて別世帯とする世帯の分離(世帯分離)の届出があったものは、同一住所に住民登録されている

  いずれかの世帯に対し非課税世帯等給付金を支給した場合は、同一世帯とみなし重複し給付金をうける

  ことはできません。

 

具体的な手続きの流れ

 

 1、令和4年度住民税が非課税の世帯の手続き

 世帯の全てのかたが、令和4年1月1日以前から大河原町に住民登録している場合

 

 (1)町から確認書の発送

    対象と思われる世帯に対し、「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給要件確認書」

   (以下「確認書」)を12月上旬から順次発送します。

 

 (2)世帯主による確認書の確認

    確認書記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、

   同封の返信用封筒にてご返送ください。

   ※なお、振込口座は、令和3年度・令和4年度に実施した「臨時特別給付金」の支給口座としております。

    世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、下部の受取口座記入欄を

    ご記入のうえ、裏面に当該口座の確認書類及び本人(代理人)確認書類を添付してご返送ください。

 

 (3)給付金の支給(振込)

    町に返送された確認書の内容(記入漏れがないか)を確認し、振込口座に振り込みます。

 

 (4)確認書の提出期限

    提出期限は、令和5年1月31日です。

 

 世帯の中に、令和4年1月2日以降に大河原町に転入したかたがいる場合

 

 (1)確認書の発送又は申請書の提出

    課税照会し、令和4年度住民税均等割非課税であることが確認できた世帯は、順次確認書を送付します。

   しばらくお持ちください。

    課税状況が確認できない場合などは、申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に町に郵送で

   ご提出ください。

 

 (2)給付金の支給(振込)

    町に返送された確認書の内容(記入漏れがないか)を確認し、振込口座に振り込みます。

 

 〇非課税世帯分申請書及び記入例

  ③様式2号_申請書(非課税).xlsx(2022年11月2日 16時3分 更新 142KB)

 

 2、令和4年1月から令和4年12月の家計急変世帯の手続き

 

 (1)給付実施市町村

    申請時点で住民基本台帳に登録されている市区町村

 

 (2)該当基準と判定方法

   ・該当基準

     令和4年度住民税均等割が課税されている世帯で、課税者だった者のそれぞれの年収見込額が

    住民税均等割非課税(相当)水準以下であること。

   ・判定方法

    1、年収(所得)

      令和4年1月から令和4年12月までの任意の1か月の収入を12倍した額となります。

      収入の種類は給与、事業、不動産、年金(遺族・障害年金は含まない)の経常的な収入となります。

    2、判定対象者

      申請時点における世帯全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

 

 (3)不正行為・不正受給

    不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還して頂きます。

    不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処せられることがあります。

 

 (4)申請方法

    対象となる世帯について、町では世帯の家計状況は把握できないことから個別にご案内することが

   できません。申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に郵送でご提出ください。 

   〇家計急変世帯世帯分申請書及び記入例

    ④様式3号_申請書(家計急変).xlsx(2022年11月2日 16時5分 更新 153KB)

    ④様式3号別紙_収入(所得)申立書.xlsx(2022年12月1日 16時40分 更新 185KB)

 

 (5)申請書の提出期限

    提出期限は、令和5年1月31日です。

 

 3、配偶者から暴力(DV)を理由に避難されているかた

 

   配偶者等からの暴力を理由に避難しているかたで、今お住いの市区町村に住民票を移すことが

  できないかたは、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受給できる

  可能性があります。

   避難先の市区町村へお問い合わせください

 

 4、基準日(令和4年9月30日)に住民票がないかた

 

   基準日(令和4年9月30日)において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないかたに

  ついては、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村に

  おいて受給できる可能性があります。

 

 5、コールセンター〈制度に関すること 〉(内閣府)

 

   フリーダイヤル番号:0120-526-145

   時間:午前9時~午後8時(土日祝日を含む)

 

給付金を語った詐欺にご注意ください!

  「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

  ・町や県、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

  ・町や県、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、

   手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。

 

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

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