新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、令和3年4月5日(月曜日)午後9時から令和3年5月6日(木曜日)午前5時まで、宮城県の協力要請に応じて、営業時間の短縮に全面的に協力いただいた飲食店等の事業者を対象に協力金を支給します。仙台市と仙台市以外の市町村で内容が異なりますのでご注意ください。
以下に概要を掲載しますので、詳しくは宮城県のホームページを必ずご確認ください。
【協力要請の内容】
〇要請内容:午後5時から午後9時までの時間短縮営業
〇対象期間:令和3年4月5日(月曜日)午後9時から令和3年5月6日(木曜日)午前5時
〇対象施設:食品衛生法上の営業許可を取得している以下の施設
(1)接待を伴う飲食店
(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号に該当する営業を行う店舗)
(2)酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
※対象期間より前から、午前5時から午後9時までの範囲で営業している店舗は対象となりません。
【支給額】
〇1施設(店舗)あたり124万円
【申請窓口】
〇大河原町商工観光課(対象となる店舗の所在する市町村)
※申請方法について詳細が決まり次第、掲載いたします。
現在示されている申請要件について、宮城県のホームページを必ずご確認ください。
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時短要請相談窓口(コールセンター)電話022-211-2332
受付時間 毎日9時00分~17時00分