更新日:2021年4月1日
大河原町では、事業資金を必要とする中小企業のみなさんに、低金利の融資あっ旋を行なっています。
大河原町中小企業振興資金融資制度
融資対象
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農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)以外の業種の方
- 町内に事業所を有する中小企業者で、引き続き同一の事業を1年以上営んでいる方
- 納期までの町税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められる方
- 事業内容が堅実で社会的に認められている方
- 保証協会の代位弁済を受けていない方
- 金融機関の取引停止を受けていない方
融資条件
資金の使途 |
運転資金及び設備資金 |
取扱金融機関
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七十七銀行大河原支店
仙台銀行大河原支店
仙南信用金庫大河原支店
相双五城信用組合大河原支店 |
貸付限度額 |
1,000万円 |
貸付期間 |
運転資金7年以内・設備資金10年以内 |
貸付利率 |
年1.90% |
連帯保証人 |
法人:代表者のみ
個人事業主:原則不要 |
保証 |
信用保証協会の保証が受けられること
保証料年0.45%〜1.59%(全額町が負担します) |
融資の手続き
大河原町商工会を経由の上、町商工観光課に提出します。町では内容審査の上、取扱金融機関及び信用保証協会に書類を送付します。その後融資が実行されます。
- 融資あっ旋申込書(様式第1号)
- 誓約書(様式第2号)
- 信用保証依頼書
- 信用保証委託申込書
- 信用保証委託契約書
- 個人情報の取扱いに関する同意書(金融機関用・信用保証協会用)
- 申込人(企業)概要
- 申込人及び連帯保証人の印鑑証明書(法人にあっては会社の印鑑証明書及び登記事項証明書)
- 市町村税納税証明書(申込人及び連帯保証人)
- 見積書(設備資金の場合のみ)
詳しい内容は、大河原町商工会(0224-53-1260)、または取扱金融機関へご相談ください。