更新日:2021年4月1日
 大河原町では、事業資金を必要とする中小企業のみなさんに、低金利の融資あっ旋を行なっています。

大河原町中小企業振興資金融資制度

融資対象

  • 農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)以外の業種の方
  • 町内に事業所を有する中小企業者で、引き続き同一の事業を1年以上営んでいる方
  • 納期までの町税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められる方
  • 事業内容が堅実で社会的に認められている方
  • 保証協会の代位弁済を受けていない方
  • 金融機関の取引停止を受けていない方

融資条件

資金の使途 運転資金及び設備資金
取扱金融機関 七十七銀行大河原支店
仙台銀行大河原支店
仙南信用金庫大河原支店
相双五城信用組合大河原支店
貸付限度額 1,000万円
貸付期間 運転資金7年以内・設備資金10年以内
貸付利率 年1.90%
連帯保証人 法人:代表者のみ
個人事業主:原則不要
保証 信用保証協会の保証が受けられること
保証料年0.45%〜1.59%(全額町が負担します)

融資の手続き

 大河原町商工会を経由の上、町商工観光課に提出します。町では内容審査の上、取扱金融機関及び信用保証協会に書類を送付します。その後融資が実行されます。
  1. 融資あっ旋申込書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 信用保証依頼書
  4. 信用保証委託申込書
  5. 信用保証委託契約書
  6. 個人情報の取扱いに関する同意書(金融機関用・信用保証協会用)
  7. 申込人(企業)概要
  8. 申込人及び連帯保証人の印鑑証明書(法人にあっては会社の印鑑証明書及び登記事項証明書)
  9. 市町村税納税証明書(申込人及び連帯保証人)
  10. 見積書(設備資金の場合のみ)
詳しい内容は、大河原町商工会(0224-53-1260)、または取扱金融機関へご相談ください。

お問い合わせ先

 商工観光課


  TEL:0224-53-2659 FAX:0224-53-3818

  お問い合わせフォームはこちら