更新日:2022年9月2日
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制度概要

  本給付金は「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、新型コロナウイルス感染症の影響が

   長期化する中、様々な困難に直面した方々の、生活・暮らしを支援するために住民税非課税世帯等に対して、

   1世帯あたり10万円を給付するものです。

 

  ※令和3年度の本給付金を受けられた世帯は対象外です。

 

  住民税非課税世帯等の大河原町の皆様へ(チラシ)R4tirasi.pdf(2022年8月19日 9時58分 更新 1258KB)

 

支給対象世帯

 

 1、令和4年度住民税非課税世帯

  基準日(令和4年6月1日)において大河原町に住民登録があり、令和3年度に住民税課税者がいる

 世帯で、令和4年度に世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯

 ※条例により住民税均等割が減免されている世帯や生活保護受給世帯も対象となります。

 

 2、令和4年1月から令和4年9月の家計急変世帯

  1に該当しない世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変(収入が減少)し、

 世帯の中の住民税課税者全員の年収見込額が、非課税となる水準以下である世帯

 

 ※1・2ともに世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養(地方税法の規定による青色事業

  専従者及び事業専従者を含む)となっている世帯は対象となりません。

 

受給権者(申請者)

 

  本給付金の受給権者は、上記支給対象世帯の世帯主となります。

 

給付額

 

 1世帯あたり10万円(受給は非課税世帯、家計急変世帯のいずれか1回のみ)

 

給付の重複について

 

  上記の住民税非課税世帯と家計急変世帯のいずれかの給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は、給付金の

 区分に関わらず、再度支給を受けることができません。令和3年度の本給付金を受けられた世帯も対象外です。

  また、基準日において同一世帯であったものが基準日の翌日以降に住民票の異動により、同一住所において

 別世帯とする世帯の分離(世帯分離)の届出があったものは、同一住所に住民登録されているいずれかの

 世帯に対し非課税世帯等給付金を支給した場合は、同一世帯とみなし重複し給付を受けることはできません。

 

具体的な手続きの流れ

 

 1、令和4年度住民税非課税世帯の手続き

 

 (世帯の全てのかたが、令和3年12月10日以前から大河原町に住民登録している場合)

 

 (1)町から確認書の発送

    対象と思われる世帯に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を9月上旬から

   順次発送します。

 (2)世帯主による確認書の確認

    確認書記載内容(世帯主の氏名、住所、振込口座等)及び世帯の課税状況についてご確認のうえ、

   同封の返信用封筒にてご返送ください。

   ※なお、振込口座は、令和2年度に実施した「大河原町特別定額給付金」の支給口座としております。

   世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の確認書が届いた場合は、裏面の受取口座記入

   欄をご記入のうえ、当該口座の確認書類を添付してご返送ください。

 (3)給付金の支給(振込)

    町に返送された確認書の内容(記入漏れがないか)を確認し、振込口座に振り込みます。

 (4)確認書の提出期限

    提出期限は、確認書に記載されています。

    町が確認書を送付した日から、3か月経った日までとなります。

 

 (世帯の中に、令和3年12月11日以降に大河原町に転入したかたがいる場合)

 

 (1)確認書の発送又は申請書の提出

            課税照会し、令和4年度住民税均等割非課税であることが確認できた世帯は、順次確認書を送付

   します。しばらくお待ちください。

    課税状況が確認できない場合などは、申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に町に郵送で

   ご提出ください。

 (2)給付金の支給(振込)

    町に返送された確認書の内容(記入漏れがないか)を確認し、振込口座に振り込みます。

    また、申請書に記載の住所地の市区町村に令和3年度給付金の支給の有無等を確認し、支給決定

   後、振込口座に振り込みます。

 

    〇非課税世帯分申請書及び記入例

                 ③様式2_申請書(非課税)_R4非課税用.xlsx(2022年8月19日 10時20分 更新 154KB)

 2、令和4年1月から令和4年9月の家計急変世帯の手続き

 

 (1)支給実施市町村

   申請時点で住民基本台帳に登録されている市町村

 (2)該当基準と判定方法

   該当基準

    (1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと。

    (2)令和4年度住民税均等割が課税されている世帯で、課税者だった者のそれぞれの年収見込額が

     住民税均等割非課税(相当)水準以下であること。

   ・判定方法

    (1)年収(所得)

     令和4年1月から令和4年9月までの任意の1か月の収入を12倍した額となります。

     収入の種類は給与、事業、不動産、年金(遺族・障害年金は含まない)の経常的な収入と

     なります。

    (2)判定対象者

     申請時点における世帯全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

  (3)1年間のうち収入が特定月に生じる業種等の取扱い

    事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農作物の出荷時期など、通常収入を得られる

     時期以外を対象月として給付申請した場合には、新型コロナウイルス感染症の影響により収入

     が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。

    天候不順等による減収(農作物の不作)についても、同様に支給要件を満たしません。

    定年退職や自己都合の退職により収入(所得)が減少し、非課税水準となる場合についても、

     新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変したものではないため、支給要件を満たしません。

  (4)不正行為・不正受給

    新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付

     を申請することは不正行為・不正受給に該当します。

    不正受給が明らかになった場合は、給付金を返還して頂きます。

     不正受給をした者は、詐欺罪に問われ、懲役10年以下の刑に処せられることがあります。

  (5)申請方法

     対象となる世帯について、町では世帯の家計状況は把握できないことから個別にご案内することが

     できません。申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に町に郵送でご提出ください。

 

     〇家計急変世帯世帯分申請書及び記入例

                    ④様式3_申請書(家計急変)_R4確定後用.xlsx(2022年8月19日 10時21分 更新 147KB)

     〇簡易な収入(所得)見込額の申立書

                    ④様式3別紙_収入(所得)申立書_R4確定後用.xlsx(2022年8月19日 11時4分 更新 184KB)

  (6)申請期限

     令和4年12月23日(金曜日)

 

3、配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難されているかた

 

   配偶者等からの暴力を理由に避難しているかたで、今お住まいの市区町村に住民票を移すことができない

  かたは、所定の手続きをしていただくことで、避難先の市区町村から給付金を受給できる可能性があります。

  避難先の市区町村へお問い合わせください。

 

4、基準日(令和4年6月1日)に住民票がないかた

 

   基準日(令和4年6月1日)において、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されていないかた

  については、基準日の翌日以降、居住市区町村において住民基本台帳に記録されたときは、その市区町村

  において受給できる可能性があります。

 

5、コールセンター〈制度に関すること〉(内閣府)

  フリーダイヤル番号:0120-526-145

  時間:午前9時~午後8時(土日祝を含む)

  内閣府ホームページ https://www5.cao.go.jp/keizai1/hikazei/index.html

  

 

 給付金をかたった詐欺にご注意ください!

 「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

 • 町や県、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

 • 町や県、内閣府などが「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込を

   求めることは、絶対にありません。

 

お問い合わせ先

 福祉課


  TEL:0224-53-2115 FAX:0224-53-3818

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