更新日:2023年6月26日
農業委員会とは
農業委員会は「地方自治法」によって市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、「農業委員会等に関する法律」に基づき、市町村長が議会の同意を得て任命した「農業委員」で組織され、農業委員は、合議体としての意思決定(農地の権利移動の許可・不許可の決定等)を担当します。農業委員会は、「農地利用最適化推進委員」を委嘱し、農地利用最適化推進委員は、担当区域における農地等の利用の最適化の推進を担当します。
農業委員会は、農業委員9名と農地利用最適化推進委員6名で構成されています。
定例総会は月に一度開催しています。
業務の主なものは下記のとおりです。
- 農地等の利用の最適化の推進に関すること
- 農地等の権利移動の許可
- 農用地利用集積計画の決定
- 農地転用許可にあたっての具申すべき意見の決定
- 農地等の利用の最適化の推進に関する施策について提出する意見の決定
*農地法第3条、4条、5条等の許可申請は毎月15日が締切日(土、日、祝日の場合は、事務局へご確認願います)となりますので、申請書を農業委員会事務局に提出してください。
○ 制度の概要(農林水産省PDF)
令和5年度の目標とその達成に向けた活動計画等について
〇 令和4年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価.pdf(328KB)
〇 令和5年度の目標及びその達成に向けた活動計画.pdf(257KB)
農地等の利用の最適化の推進に関する指針について