農業振興地域制度の目的
自然的・経済的・社会的な諸条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要である地域について、その
地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための対応を行うことにより、農業の健全な発展を図ると共に
郷土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。
農業振興地域整備計画について
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第1項の規定に基づき、大河原農業振興地域
整備計画を策定しました。
現在の整備計画書は、下記のとおりとなります。
・大河原農業振興地域整備計画書[令和4年3月作成](個別に分けております)
①整備計画書.pdf
②整備計画書付図1号.pdf
③整備計画書付図2号&4号.pdf
④基礎資料.pdf
⑤基礎資料附図1号&2号.pdf
⑥基礎資料附図3号&5号.pdf
⑦農用地利用計画.pdf
農業振興地域内の農地転用
農用地区域内では、原則として農地転用はできません。しかし、やむを得ない事情があり、農業以外の用途が
計画される場合には、農用地区域からの除外(以下、「農振除外」)手続きにより、除外が認められる場合もあ
ります。仮に、除外が認められた場合は、その後、農地法による転用許可を得る必要があります。
農用地区域からの除外要件
農振除外が認められるのは、以下の農振法5要件をすべて満たすほか、その他必要な許認可の見込みがある場合
に限られます。
(1)農用地区域以外に代替えすべき土地がないこと。
(2)農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の農業上の利用に支障を及ぼす恐れがないこ
と。
(3)農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営にを営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼす恐れ
がないこと。
(4)農用地区域内の農業用施設の機能に支障を及ぼす恐れのないこと。
(5)農業基盤整備事業完了後8年以上経過した土地であること。