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冷蔵倉庫を所有している方ヘ

現在位置:ホームから生活・手続きの中の税金の中の冷蔵倉庫を所有している方ヘ

最新更新日時: 2011年10月11日
お問い合わせ
税務課
TEL 0224-53-2113
FAX 0224-53-3818
zeimu@town.ogawara.miyagi.jp

 平成24年度から、固定資産評価基準の改正により、木造以外の「冷蔵倉庫(保管温度が10℃以下に保たれる倉庫)」の固定資産税・都市計画税についての評価計算方法が変更され、「一般の倉庫」に比べて評価額が早く減価する計算が適用されることになります。
  町内に木造以外の「冷蔵倉庫」を所有されている方は、現地調査が必要となりますので、税務課固定資産税係までご連絡をお願いします。

 ※倉庫内にユニット式冷蔵庫を設置している場合などは、該当しません。 
 
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