固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)の所有者がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
●固定資産を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。
土地――― 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
家屋――― 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人
償却資産― 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
●固定資産の評価
固定資産の評価は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
土地と家屋についての価格は、3年に1度評価替えで見直しを行うこととされています。
償却資産については、所有者からの申告に基づき、毎年評価し、その価格を決定します。
●税額の算出
課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額は固定資産の価格(評価額)ですが、特例措置などがある場合は、課税標準額は価格(評価額)よりも低く算定されます。
●税率
大河原町町税条例により、1.4/100(1.4%)です。
●免税点
固定資産税を所有していても、同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
土地 ―― 30万円
家屋 ―― 20万円
償却 ――150万円
●納税通知書の発送等
固定資産税の納税通知書は、5月中旬に発送予定です。納期は4回に分かれており、各納期限は下記のとおりです。
第1期―5月末、第2期―7月末、第3期―9月末、第4期―11月末
縦覧・閲覧制度
縦覧制度は、「土地・家屋価格等縦覧帳簿」により、自己所有の土地・家屋の価格と、他の土地・家屋の価格を比較し、ご自分の資産の評価額が適正かどうかを確認できる制度です。
また、閲覧制度により、従来と同じく、ご自分の所有する固定資産の価格等を「固定資産課税台帳」で確認ができます。
《縦覧》
| 縦覧できる事項 | 土地価格等縦覧帳簿 | 所在、地番、地目、地積、評価額 |
| 家屋価格等縦覧帳簿 | 所在、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額 |
| 縦覧期間 | 4月1日から5月31日まで・午前8時30分から午後5時15分 (ただし土・日・祝日を除く) |
| 縦覧場所 | 役場1階税務課 ※出張所では縦覧できません。ご了承ください。 |
| 縦覧できる人 | ・納税者および納税者と同居の親族 ・納税管理人 ・納税者の代理人(委任状が必要です。) |
| 持参するもの | ・運転免許証などご本人であることを証明できるもの ・法人の場合は、申請用紙又は委任状に代表者印を押印してください。 |
| その他 | ・土地や家屋の評価額を比較し、自己所有の資産の評価額が適正かどうか確認していただくという制度の趣旨から外れる場合は、縦覧をお断りすることがあります。 ・縦覧帳簿の写しは交付しません。(※本人による写し書きは可能です) |
《閲覧》
| 閲覧できる事項 | 所有者、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積、建築年、評価額、課税標準額など |
| 閲覧期間 | 通年(4月1日から)・午前8時30分から午後5時15分 (ただし土・日・祝日を除く) |
| 閲覧場所 | 役場1階税務課 ※出張所では閲覧できません。ご了承ください。 |
| 閲覧できる人 | 1 | ・納税義務者および納税義務者と同居の親族 ・納税管理人 ・納税義務者の代理人(委任状が必要です。) | 納税義務者本人が所有する固定資産を閲覧できます。 |
| 2 | 土地について賃借権その他の権利を有し、賃借料などの対価を支払っている方 | 当該権利のある土地部分を閲覧できます。 |
| 3 | 家屋について賃借権その他の権利を有し、賃借料などの対価を支払っている方 | 当該権利のある家屋部分およびその敷地の土地部分を閲覧できます。 |
| 4 | 固定資産を処分する権利を有する方 | 当該権利のある土地・家屋を閲覧できます。 |
| 持参するもの | ・運転免許証などご本人であることを証明できるもの ・上記2〜4の方は、権利を証明できるもの(賃貸借契約書等) ・法人の場合は、申請用紙又は委任状に代表者印を押印してください。 |
| 郵送による交付 | 上記1の方(納税義務者等)で、郵送による交付を希望される場合は、次のものを同封のうえ申請してください。詳しくは下記までお問い合わせください。 ・閲覧申請書 ・返信用封筒(切手を貼り、宛名を記入したもの) ・手数料(郵便局の定額小為替でお願いします。) 送付先 989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南19番地 税務課固定資産税係 TEL(直通)0224-53-2113 |
※法人は、代表者の委任状が必要です。(社員のひとが閲覧する場合)
●審査の申出
課税の基礎となった固定資産の価格に不服がある場合は、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して60日以内に、大河原町固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。
●年の途中で土地家屋の売買があった場合は?
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)の所有者に年税額が課税されます。
●家屋を取り壊した場合は?
家屋を取り壊した場合は、『家屋滅失届』を提出してください。この届出により、翌年度から固定資産税は課税されません。
●住宅耐震改修に伴う減額措置について
大規模地震に備えて住宅の耐震性能の確保が強く指摘されており、既存住宅の耐震改修を促進すべく、平成18年度の国の税制改正 で住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額措置が創設されました。既存の住宅で現行の耐震基準に適合した耐震改修工事を行い申告すれば、改修後一定期間その住宅の固定資産税(都市計画税は非該当)が2分の1に減額されます。
≪要件≫
- 昭和57年1月1日以前から現存している住宅。
- 平成18年1月1日から平成27年12月31日までに、建築基準法に基づく現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合させるよう一定の改修工事(1戸当たり工事費30万円以上)をしたもの。
- 減額を受けようとする対象住宅の所有者は、耐震基準に適合した工事であることについて、建築士、指定住宅性能評価機関、または指定確認検査機関等が発行した証明書、及び改修工事に係る工事費領収書の写しを添付して、原則的に改修後3ヶ月以内に固定資産税係まで申告する必要があります。
≪減額される期間≫
| 改修工事完了年月日 | 減額期間 |
| 平成18年1月1日〜平成21年12月31日 | 申告の翌年度から3年度分 |
| 平成22年1月1日〜平成24年12月31日 | 申告の翌年度から2年度分 |
| 平成25年1月1日〜平成27年12月31日 | 申告の翌年度から1年度分 |
≪減額される範囲と減額率≫
| 減額対象床面積 | 減額率 |
| 1戸当たり床面積が120平方メートル以下のもの | 税額の2分の1 |
| 1戸当たり床面積が120平方メートル以上のもの | 120平方メートル分の税額の2分の1 |
≪注意≫
※住宅として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗・事務所部分などは減額対象になりません。
※都市計画税は減額になりません。
※平成17年12月31日以前に完了している耐震改修工事は対象外です。
※耐震改修とは直接関係のない壁の貼替え等に要した費用は、対象工事額に含まれません。
≪減額を受けるための申請手続き≫
住宅耐震改修に伴う固定資産税住宅耐震改修減額申告書に必要事項を記入し、現行の耐震基準に適合した工事であることを証明する、地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書(耐震基準適合証明書)及び改修工事に係る工事費領収書の写しを添付し、耐震改修工事後3ヶ月以内に税務課固定資産税係に申請して下さい。
≪耐震適合証明書の発行者≫
町地域整備課、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関です。実際に発行業務を行なっているかは、申請者で確認してください。
●住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置について
高齢の方、障がいのある方などが居住する平成19年1月1日以前から現存する住宅(賃貸家屋は非該当)について、平成19年4月1日から平成25年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を30万円以上(補助金や介護保険からの給付を除いて)かけて行った場合に、翌年度のみ当該家屋にかかる固定資産税(都市計画税は非該当)が減額されます。
≪居住者要件≫
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けた方
- 障がいのある方
≪軽減の期間および税額≫
改修工事が完了した翌年度のみ3分の1
≪範囲≫
1戸あたり100平方メートルに相当する部分
≪対象工事≫
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取り付け
- 床の段差解消
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
≪減額を受けるための申請手続き≫
申告書に必要事項を記入し、工事明細書の写し(建築士・登録性能評価機関等による証明で代替可)、領収書の写し、写真(改修前・改修後)、補助金の明細書等の写しを添付し、改修工事後3ヶ月以内に税務課固定資産税係に申請して下さい。詳細は下記問い合わせ先まで。
≪注意≫
※新築住宅軽減や耐震改修軽減期間はそれらと重複して適用されません。
※都市計画税は減額になりません。
※1戸につき一度しか受けることができません。
※省エネ改修を同年に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。
●省エネ改修工事に伴う減額措置について
平成20年度の税制改正で、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため制度が創設されました。この制度により、住宅に一定の省エネ改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税(都市計画税は非該当)の3分の1が翌年度分に限り減額されます。
≪要件≫
- 平成20年1月1日以前から存在する住宅(賃貸を除く)。
- 平成20年4月1日から平成25年3月31日までに、現行の省エネ基準に基づく一定の改修工事(補助金等を控除した1戸あたり30万円以上)をしたもの。
- 次のア、イ、ウ、エのうち、アを含む工事(外気等と接するものの工事に限る)を行うこと。
ア・・・窓の改修工事
イ・・・床の断熱改修工事
ウ・・・天井の断熱改修工事
エ・・・壁の断熱改修工事
(注1)アの工事は必ず行うこと。
(注2)イ〜エの工事は外気等と接する部分の工事に限る。≪軽減の期間および税額≫
改修工事が完了した翌年度のみ3分の1
≪範囲≫
1戸あたり100平方メートルに相当する部分
≪減額を受けるための申請手続き≫
申告書に必要事項を記入し、建築士・指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書、領収書の写し、写真(改修前・改修後)、補助金の明細書等の写しを添付し、改修工事後3ヶ月以内に税務課固定資産税係に申請して下さい。詳細は下記問い合わせ先まで。
≪注意≫
※新築住宅軽減や耐震改修軽減期間はそれらと重複して適用されません。
※都市計画税は減額になりません。
※1戸につき一度しか受けることができません。
※バリアフリー改修を同年に行った場合には、合わせて3分の2が減額されます。
●都市計画税について
固定資産税や町県民税など使い道が限定されない普通税とは違い、都市計画税は公共下水道工事や道路などの都市計画事業に当てられる目的税です。この税金は、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地及び家屋のうち、都市計画条例に定めた地域に存在する土地及び家屋の所有者が、その所在する市町村に納める税金です。
納税義務者は固定資産税の納税義務者と同じです。税率は0.3%で、固定資産税と合わせて納めるようになります。
問い合わせ先
税務課 固定資産税係
電話:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818
最新更新日時: 2010年05月27日