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国民健康保険税の特別徴収のお知らせ

現在位置:ホームから生活・手続きの中の税金の中の国民健康保険税の特別徴収のお知らせ

最新更新日時: 2008年07月02日
お問い合わせ
税務課
TEL 0224-53-2113
FAX 0224-53-3818
zeimu@town.ogawara.miyagi.jp

特別徴収とは

  納税義務者の受給されている年金から徴収する方法のことです。
  納付書や口座振替で納める方法は普通徴収といいます。


対象

  世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯主(擬制世帯主を除く)で、年額18万円以上の年金を受給している人が特別徴収の対象になります。
  ただし、年度途中で75歳になる世帯主また、介護保険料と国保税の合算額が年金受給額の2分の1を超える場合は、国保税は特別徴収の対象としません。

−世帯構成例−
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳の場合
特別徴収
世帯主(国保)72歳、妻(国保)63歳の場合
普通徴収
世帯主(後期高齢者医療制度、擬制世帯主)78歳、妻(国保)68歳の場合
世帯主(社会保険、擬制世帯主)72歳、妻(国保)68歳の場合
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(国保)40歳の場合
世帯主(国保)72歳、妻(国保)68歳、子(社会保険)40歳の場合
特別徴収



複数の年金を受給している場合

  特別徴収する年金には次のとおり優先順位があり、受給している中で最も上位の年金のみで対象者の判定を行い、その年金から徴収されます。なお、障害年金や遺族年金も対象となります。
1. 社会保険庁
2. 国家公務員共済組合連合会
3. 日本私学振興・共済事業団
4. 地方公務員共済組合連合会


特別徴収の時期

  4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金定期支払時の年6回。
  普通徴収は従来どおり、6月から3月の年10回となるため、1回の納付額は変わってきますが、総額は変わりません。


特別徴収の時期特別徴収税額の決まり方

徴収時期(納期)
徴収税額
4月、6月、8月
(仮徴収)
前年度保険税額を基に算定した年税額の6分の1の額。
10月、12月、2月
(本徴収)
本年度保険税額を算定し、そこから、既に賦課済の保険税を引き、残りの税額の3分の1の額。


税率

医療保険分
課税の基礎
税率
所得割
被保険者それぞれの前年中の所得(基礎控除額330,000円)
6.80%
資産割
固定資産税額
21.00%
均等割被保険者1人につき
22,500円
平等割1世帯につき
26,000円
                                             賦課限度額470,000円

後期高齢者支援金分
課税の基礎
税率
所得割
被保険者それぞれの前年中の所得(基礎控除額330,000円)
2.00%
資産割
固定資産税額
5.00%
均等割被保険者1人につき
7,000円
平等割1世帯につき
6,500円
                                        賦課限度額120,000円

介護給付分(40歳〜64歳まで)
課税の基礎
税率
所得割
被保険者それぞれの前年中の所得(基礎控除額330,000円)
1.70%
資産割
固定資産税額
7.00%
均等割被保険者1人につき
8,500円
平等割1世帯につき
6,000円
                                         賦課限度額90,000円

国民健康保険税の支払い方法を変更できます

  国民健康保険税(国保税)を年金から支払っていただくかたのうち、次の要件を満たすかたは、口座振替に変更することが可能です。
  要件を満たしたかたで口座振替を希望されるかたは、税務課窓口で手続きを行ってください。

要 件 
1.これまで国保税を滞りなく納めていただいているかた
2.これからの国保税を口座振替により納めていただけるかた

持ち物 
印鑑(認印)


問い合わせ先
税務課 課税係
電話:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

最新更新日時: 2008年07月02日

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