1.軽自動車税が課税される人
軽自動車税は毎年4月1日現在、大河原町を定置場としてバイクや軽自動車等の所有者として登録されている方に1年分が課税されます。今年4月2日以降に廃車手続きされた方には今年度の軽自動車税がかかります。納期は5月末日までとなっています。
※定置場とは軽自動車等の運行を休止した場合に主として駐車する場所のことで、通常その所有者の住所地のことです。
| 軽自動車等の種類 | 税額 (1台) | ナンバーの登録・廃車の届出先 |
| 原動機付自転車 | 50c.c.以下 | 1,000円 | 大河原町 町民生活課 (役場1階窓口) 電話:0224-53-2114 |
| 0.6kw以下(電気) | 1,000円 |
| 50c.c.をこえ90c.c.以下 | 1,200円 |
| 90c.c.をこえ125c.c.以下 | 1,600円 |
| ミニカー(三輪以上50c.c.以下) | 2,500円 |
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 |
| その他(フォークリフト) | 4,700円 |
| 軽自動車 | 三輪(660c.c.以下) | 3,100円 | 宮城県軽自動車協会 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹4丁目2-20 電話:022-232-5724 |
四輪乗用 (660c.c.以下) | 自家用 | 7,200円 |
| 営業用 | 5,500円 |
四輪貨物 (660c.c.以下) | 自家用 | 4,000円 |
| 営業用 | 3,000円 |
| 雪上車(スノーモービル) | 2,400円 |
| 二輪(250c.c.以下) | 2,400円 |
二輪の小型自動車 (250c.c.をこえるもの) | 4,000円 | 東北運輸局宮城陸運支局 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3丁目3−15 電話:050−5540−2011 |
2.次の場合には、廃車の手続きをしてください。
手続きをされないと、引き続き課税されることになります。(軽自動車のナンバーの登録・廃車は車種によって手続きの場所が異なります。)
・他人に車を譲ったり、下取りに出したとき
・解体、廃棄などにより車がなくなったとき
・住所・定置場が区外に変わったとき
・車が盗まれたとき(警察への盗難届と役所等への手続きの両方が必要)
※警察への盗難届を出した方は届出警察署名、届出年月日、盗難届の受理番号を控えておいてください。
3.税の減免
身体に障害のある方などのために使う車、または専用の構造を持つ車(同一生計の世帯で、他の自動車を含めて1台のみ減免になります)につきましては、申請により税が減免される場合があります。減免を受けられる方は、納期限の7日前までに次のものをご持参の上、税務課課税係までお越しください。
・減免申請書
・身体障害者手帳等
・印鑑
・納税通知書
・運転免許証の写
よくあるお問い合わせ
Q1
7月に軽自動車を廃車しました。軽自動車税は5月31日に納めていますが、廃車した月以降の税金は戻ってこないのでしょうか?
A1
軽自動車税は、毎年4月1日現在、軽自動車・バイク等を所有している方に課税されますが、自動車税と違い、月割賦課制度はありませんので、納めた税金が戻るということはありません。
逆に賦課期日が4月1日なので、4月2日以降に軽自動車・バイク等を登録されても、その年の分の軽自動車税はかからず、翌年度から課税されることになります。
Q2
現在、大河原町に住んでいますが、他市町村に転居することになりました。大河原町のナンバーのついた原付バイクと軽自動車があるのですが、どのような手続きが必要でしょうか?
A2
原付バイクはその車両の保管場所となる市町村で課税され納税しなければなりません。したがって、転居先でそのバイクを引き続き使用する場合は廃車届けを出し、転居先で改めて登録する必要があります。
また、軽自動車(軽四輪・バイク等)を所有している場合も、住所変更の手続きが必要になるので、軽自動車協会・陸運支局で住所変更の手続きを行ってください。
なお、手続きについては、直接下記へお問い合わせください。
宮城県軽自動車協会
〒983-0036
仙台市宮城野区苦竹4丁目2-20
電話:022-232-5724
東北運輸局宮城陸運支局
〒983-0034
仙台市宮城野区扇町3丁目3-15
電話:050-5540-2011
問い合わせ先
税務課 課税係
電話:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818
最新更新日時: 2008年04月26日