個人住民税とは…
個人町民税と個人県民税とを合わせて、一般的に「個人住民税」と呼ばれています。
個人住民税は、「均等割」と「所得割」に分けられます。
「均等割」・・・一定以上の所得のある納税者に広く均等に負担していただく税金です。
「所得割」・・・納税者の所得金額に応じて負担していただく税金です。
課税については、所得税の確定申告、住民税の申告、勤務先からの給与支払報告書等に基づき計算されます。
納税義務者
| 納税義務者 | 納める税金 |
| 町内に住所がある人 | 均等割+所得割 |
| 町内に事務所・事業所・家屋敷がある人で町内に住所のない人 | 均等割 |
※町内に住所があるかどうかはその年の1月1日現在で判断します。
したがって、前年中に死亡した人には課税されませんが、1月1日以降に死亡した人については課税されます。また、1月1日以降に転入した方は前住所地の市町村で課税され、大河原町では課税されませんが、1月1日以降に転出した方は、大河原町で課税されます。
課税されない人
均等割・所得割のどちらも課税されない人
| 生活保護の方で生活扶助を受けている人 |
| 障害者・未成年者・寡婦(夫)のかたで前年中の合計所得が125万円(給与収入で204万4千円未満)の人 |
均等割がかからない人
前年中の合計所得が次の金額以下の人
| 扶養親族のいない人 | 33万円 |
| 扶養親族のいる人 | 33万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+16万8千円 |
所得割がかからない人
| 扶養親族のいない人 | 35万円 |
| 扶養親族のいる人 | 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+本人)+32万円 |
納税のしかた
納税は「普通徴収」と「特別徴収」に分けられます。
「普通徴収」・・・町から納税通知書と納付書を受け取り、指定の金融機関で自分で納入していただく方法です。大河原町では通常6月に納税通知書をお送りし、4回の納期(6月、8月、10月、12月)に分けて納めていただいています。
「特別徴収」・・・いわゆる給与天引で、給与支払者が6月から翌年の5月までの12回にわたって毎月の給与から差し引いて納税者個人にかわって納めていただく制度です。
問い合わせ先
税務課 課税係
電話:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818
最新更新日時: 2008年07月23日