今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する高齢者が増加することが予想されます。そこで公的年金受給者の納税の便宜を図るとともに、市町村における徴収の効率化を図る観点から、今まで納付書や口座振替で納めていただいていた公的年金に係る個人住民税が、公的年金からの引き落としによる納付となりました。このしくみを特別徴収制度といいます。
個人住民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給されている方
で、当該年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受給されている65歳以上
の方となります。
・年金収入のみの方(65歳以上)で非課税対象となる方
・公的年金から引き落とし(特別徴収)される額が老齢基礎年金額を超える方
・介護保険料が特別徴収されていない方
・受け取っている年金が障害年金、遺族年金のみの方
○老齢基礎年金等
老齢又は退職を支給事由とする公的年金が対象となります。
*障害年金や遺族年金は対象となりません。
○前年中の公的年金所得に係る個人住民税の所得割額及び均等割額となり
ます。
*給与所得や営業所得など公的年金所得以外の所得に係る税額について
は、年金からの特別徴収にはなりません。普通徴収(窓口納付、口座振替)
又は給与からの特別徴収(天引き)となります。
○公的年金からの特別徴収に係る次の項目等を通知します。
1.特別徴収税額(本徴収分10・12・2月徴収分)
2.仮徴収額(翌年4・6・8月徴収分)
3.普通徴収税額(公的年金に係る特別徴収導入開始初年度の第1期・2期
分等)
1.特別徴収開始初年度
年税額の2分の1に相当する額を6月と8月の2回に分けて普通徴収(金融
機関などで納付)を行うこととされ、残りの2分の1に相当する額は、10月か
ら3月までの各年金支給月(10月・12月・2月)の3回に分けて、引き落とし
(特別徴収)されることとなります。
(新たに特別徴収になる場合)
| 普通徴収(納付書で納付) | 特別徴収(年金から引き落とし) |
| 6月(第1期) | 8月(第2期) | 10月 | 12月 | 2月 |
税 額 | 年税額の 1/4 | 年税額の 1/4 | 年税額の 1/6 | 年税額の 1/6 | 年税額の 1/6 |
(例) 年税額 60,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
2.翌年度以降
・年度上半期の年金支給月(4月・6月・8月)ごとに、前年度下半期の特別
徴収額の3分の1(前年度12月及び2月分と同額)が仮徴収されます。
・年度下半期の年金支給月(10月・12月・2月)ごとに、年税額から上半期
に仮徴収された特別徴収額を差し引いた3分の1が特別徴収されます。
※10月を除く、各支給月に徴収される額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切
り捨て、10月分に上乗せされます。
(前年度から引き続き特別徴収となる場合)
税 額 | 特別徴収(年金から引き落とし) |
| 前年度特別徴収による仮徴収 | 当年度算出税額による本徴収 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度 2月と 同額 | 前年度 2月と 同額 | 前年度 2月と 同額 | 1/3 | 1/3 | 1/3 |
(例)年税額 60,000円
| 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
前年の10月からその翌年3月 までの半年間に徴収された額の 1/3ずつを徴収。 | 年税額から仮徴収した額を差し引いた額の1/3ずつを徴収。 |
*年度途中で、税額の変更や転出等で異動があった場合は、普通徴収に
切り替えとなります。
税務課 課税係 TEL 0224−53−2113(直通) 内線 131・132