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個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度(住宅ローン控除制度)について

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最新更新日時: 2010年04月21日
個人住民税における住宅借入金等特別税額控除制度(住宅ローン控除制度)について
お問い合わせ
税務課
TEL 0224-53-2113
FAX 0224-53-3818
zeimu@town.ogawara.miyagi.jp

 所得税の住宅ローン控除は、平成21年度税制改正により適用期間が延長され、控除額も拡充されましたが、あわせて住宅ローン控除額を所得税で控除しきれない場合は、個人住民税(平成22年度住民税)からも控除することとなりました。
 この場合、個人住民税における住宅ローン控除の適用について、町への申告は不要になります。
 また、平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けているかたについても同様に適用されます。
 
◇個人住民税における住宅ローン控除制度について

○対象となるかた

所得税の住宅ローン控除を受けているかた
(ただし、居住年が平成11〜18年、平成21〜25年のかたに限ります。)

○控除額

所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額
※所得税の課税総所得金額などの5%(最大97,500円)が上限となります。

○適用期間

平成22年度から平成35年度までの個人住民税
(ただし、前年の所得税において住宅ローン控除額が控除しきれなかった年度に限ります。)

○町への申告

不要です。
※給与支払報告書(源泉徴収票)または税務署への確定申告の内容をもとに控除額を計算
します。

 
☆居住年が平成11〜18年のかたの場合
  
税源移譲に伴う住宅ローン控除の経過措置を適用することもできます(新しい控除制度と
  いずれか一方を選択)。
□税源移譲に伴う経過措置
   所得税の税率変更によって所得税から控除しきれなくなった住宅ローン控除額を個人住
  民税から控除します(税源移譲による影響額を計算)。
  ※居住年が平成11〜18年の住宅ローン控除額のみの対象です。
◆ この額は、一般的には新たな制度による控除額と同じになりますが、所得の種類や内容
 によっては新たな制度による控除額よりも経過措置による控除額のほうが大きくなる場合が
 あります(山林所得がある場合など)。
   経過措置による控除を適用したい場合は、 3月15日まで役場税務課課税係に申告書を
  提出してください(申告がない場合は、新たな住宅ローン控除制度を適用します)。  
   


問い合わせ先
税務課 課税係
電話:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818

最新更新日時: 2010年04月21日
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