所得税の住宅ローン控除は、平成21年度税制改正により適用期間が延長され、控除額も拡充されましたが、あわせて住宅ローン控除額を所得税で控除しきれない場合は、個人住民税(平成22年度住民税)からも控除することとなりました。
この場合、個人住民税における住宅ローン控除の適用について、町への申告は不要になります。
また、平成11年から平成18年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けているかたについても同様に適用されます。
○対象となるかた
所得税の住宅ローン控除を受けているかた
(ただし、居住年が平成11〜18年、平成21〜25年のかたに限ります。)
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額
※所得税の課税総所得金額などの5%(最大97,500円)が上限となります。
平成22年度から平成35年度までの個人住民税
(ただし、前年の所得税において住宅ローン控除額が控除しきれなかった年度に限ります。)
不要です。
※給与支払報告書(源泉徴収票)または税務署への確定申告の内容をもとに控除額を計算
します。
問い合わせ先
税務課 課税係
電話:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818
最新更新日時: 2010年04月21日