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法人町民税

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最新更新日時: 2008年03月27日
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お問い合わせ
税務課
TEL 0224-53-2113
FAX 0224-53-3818
zeimu@town.ogawara.miyagi.jp

 町内に事務所や事業所がある法人(会社等)や、人格のない社団等に課税される税金です。
 個人町民税と同様に均等割と、国税である法人税額に応じて負担していただく法人税割があります。

納税義務者 町内に事務所や事業所を有する法人等
税額均等割法人等の区分税額
資本金等の金額町内の従業員数
50億円超50人超300万円
50人以下41万円
10億円超
50億円以下
50人超175万円
50人以下41万円
1億円超
10億円以下
50人超40万円
50人以下16万円
1千万円超
1億円以下
50人超15万円
50人以下13万円
1千万円以下50人超12万円
50人以下5万円
上記以外の法人等5万円
法人税割法人税額×12.3%
申告中間申告
(予定申告)
事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内
納税の方法中間申告均等割(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課税標準として計算した法人税割の合計額
予定申告均等割(年額)の1/2と前事業年度の法人税割の1/2の合計額
確定申告均等割と法人税割の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引きます。

※設立・変更等の申告様式はダウンロードページからダウンロードできますのでご利用ください。


問い合わせ先
税務課 収納係
電話:0224-53-2113 FAX:0224-53-3818
mail:
zeimu@town.ogawara.miyagi.jp

最新更新日時: 2008年03月27日

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