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非自発的失業者に対する国保税の軽減について

現在位置:ホームから生活・手続きの中の税金の中の非自発的失業者に対する国保税の軽減について

最新更新日時: 2010年06月10日
お問い合わせ
税務課
TEL 0224-53-2113
FAX 0224-53-3818
zeimu@town.ogawara.miyagi.jp

 平成22年4月1日より、下記の要件全てを満たす方(以下、特例対象被保険者等)は、失業時(離職日の翌日)からその翌年度末までの算定に用いる前年給与所得を30%にして国保税を計算します。
 
また、高額療養費などの所得区分判定も同様に給与所得を30%にして判定します。

※離職日が平成21年3月31日〜平成22年3月30日の方も対象となります。(22年度分のみが
 軽減となります。)
※同世帯に属するそのほかの被保険者につきましては、通常通りの所得で算定します。
※この軽減を受けている期間に会社の健康保険に加入するなどして国保を抜けると、その時点で
 終了となります。

《要 件》
離職時点で65歳未満であること
離職年月日が平成21年3月31日以降であること
雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者であること(離職理由
 コード11、12、21〜23、31〜34)
この軽減を受けるための申告を済ませていること

 この軽減を受けるためには特例対象被保険者等である旨を申告する必要があります。

 手続きについては以下の通りです。

受付場所町民生活課保険給付係 または、税務課課税係
必要なもの雇用保険受給資格者証、印かん

※雇用保険受給資格者証がない場合は受付ができません。 




【雇用保険受給資格者証イメージ(平成22年2月22日以降交付分)】



 【旧様式】
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