大河原町
ホームへ戻る各課の仕事サイトマップ
教育・文化 > スポーツ
教育・文化
生活・手続き健康・福祉・環境産業・建設町政・まちづくり大河原町について

使用料金

現在位置:ホームから教育・文化の中のスポーツの中の使用料金

最新更新日時: 2008年03月29日
お問い合わせ
NPO法人大河原町スポーツ振興アカデミー
TEL 0224-53-1010
FAX 0224-51-1073
o-sports@ji.jet.ne.jp

(単位:円)

一般開放日の施設使用料

午前・午後・夜間の時間区分による高校生以下50(町外の方:80円)
一般・大学生100(町外の方:150円)

トレーニング室使用料

2時間使用料のみ
(着替え、シャワーの時間も含む)
町内の方210
町外の方310

全面貸切使用

使用区分午前午後夜間全日
9:00
12:00
13:00
17:00
17:00
21:00
9:00
21:00
メインアリーナアマチュアスポーツ使用入場料を徴収しない場合高校生以下2,9607,45013,02023,430
一般・大学生5,16011,13015,96032,250
入場料を徴収する場合高校生以下5,16011,13015,96032,250
一般・大学生9,57018,48021,84049,890
その他の
催事利用
入場料を徴収しない場合営利目的外9,57018,48021,84049,890
営利目的44,85077,28068,880191,010
 入場料を徴収する場合133,050224,280186,480543,810
柔道場アマチュアスポーツ使用入場料を徴収しない場合高校生以下7201,8303,2305,780
一般・大学生1,2902,7803,9908,060
入場料を徴収する場合高校生以下1,2602,7303,9407,930
一般・大学生2,3904,6205,46012,470
その他の
催事利用
入場料を徴収しない場合営利目的外2,3904,6205,46012,470
営利目的11,21019,32017,22047,750
 入場料を徴収する場合33,26056,07046,620135,950
剣道場アマチュア
スポーツ使用
入場料を徴収しない場合高校生以下7201,8303,2305,780
一般・大学生1,2902,7803,9908,060
入場料を徴収する場合高校生以下1,2602,7303,9407,930
一般・大学生2,3904,6205,46012,470
その他の
催事利用
入場料を徴収しない場合営利目的外2,3904,6205,46012,470
営利目的11,21019,32017,22047,750
 入場料を徴収する場合33,26056,07046,620135,950
第一会議室6301,0508402,520
研修室1,2602,1001,6805,040
放送室兼役員室6301,0508402,520

一部貸切使用【メインアリーナの1/2(半面)】

区分使用目的午前午後夜間全日
9:00
12:00
13:00
17:00
17:00
21:00
9:00
21:00
メインアリーナ
(半面)
アマチュアスポーツで、入場料を徴収しないもの高校生以下1,4803,7206,51011,710
一般・大学生2,5805,5607,98016,120

冷暖房設備使用料

区分名称時間使用料
冷暖房設備第1会議室・研修室・放送室及び役員室各1室につき1時間310

◆ 備  考

1. 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費、その他の名称いかんを問わず、これに類する料金を徴収して催し等を 行う場合を言います。
2. 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含みます。
3. 使用時間が、この表に定める使用時間に満たない場合においても、時間割計算は行わないものとします。
4. 町外の者が使用する場合は、この表に定める使用料の算出基準の額の5割に相当する額を加算します。
5. 放送設備、備品等を使用するときの使用料は、町総合体育館条例で定めている算出基準にしたがい算出します。

前のページへ戻るページの先頭へ
このサイトについて使い方ヘルプ著作権免責事項
大河原町
〒989-1295 宮城県柴田郡大河原町字新南19
TEL 0224-53-2111(代表) FAX 0224-53-3818 E-mail
info@town.ogawara.miyagi.jp

Copyright (C) 2006 Ogawara Town Public Office. All Rights Reserved.