| 請求の方法 | 情報公開の相談窓口(情報公開室)で、請求書に氏名、住所、公文書の内容などを記入していただきます |
| 請求できる人 | 町民のかたはもちろん、どなたでも請求できます |
| 実施機関 | ・町長 ・教育委員会 ・選挙管理委員会 ・監査委員 ・農業委員会 ・固定資産評価審査委員会 ・議会 |
| 対象となる情報 | 実施機関の職員が職務上作成、または取得した文書や磁気テープなどで、実施機関の職員が組織的に用いるものとして管理しているもののうち、次に該当するもの (1)平成13年4月1日以降に作成し、保有または取得した公文 書 (2)平成13年3月31日以前に作成し、または取得した公文書で 目録が整備されたもの |
| 公開できない情報 | ・法令の規定により公開できない情報 ・個人に関する情報で、特定の個人が識別される情報 ・法人などの正当な利益が損なわれる情報 ・犯罪の予防、人の生命の保護などに支障が生ずるおそれのあ る情報 ・国やほかの地方公共団体などとの信頼関係が損なわれる情報 ・意思形成過程の情報で、事務事業の執行に支障が生ずるおそ れのある情報・交渉、入札、試験などの事務事業の執行に支 障が生ずるおそれのある情報 |
| 公開の決定と実施 | 請求のあった公文書は、原則として14日以内に公開できるかどうかの決定をします。ただし、内容によっては、その決定期間を延長する場合もあります。 |
| 費 用 | 閲覧は無料。ただしコピーの交付を希望する場合は、1枚に ついて10円を負担していただきます。 |
| 不服申立 | 公開できないときは、決定通知書の中にその理由を示しますが、その決定に不服があるかたは、行政不服審査法による不服申立てができます。この場合、実施機関は「大河原町情報公開審査会」の意見を聴いて、再度公開するかどうかを決めることになります。 |