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最新更新日時: 2008年09月22日
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お問い合わせ
産業振興課
TEL 0224-53-2659
FAX 0224-53-3818
sangyo@town.ogawara.miyagi.jp

大河原町中小企業振興資金融資制度


■融資対象
 ○農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険
   業(保険媒介代理業及び保
険サービス業を除く)以外の業種の方
 ○町内に事業所を有する中小企業者で、引き続き同一の事業を1年以上営んで 
   いる方

 ○納期までの町税を完納し、かつ、債務の全部を弁済できると認められる方
 ○事業内容が堅実で社会的に認められている方
 ○保証協会の代位弁済を受けていない方
 ○金融機関の取引停止を受けていない方
 
■融資条件
資金の使途運転資金及び設備資金
取扱金融機関
七十七銀行大河原支店
仙台銀行大河原支店
仙南信用金庫大河原支店
五城信用組合本店
貸付限度額1,000万円
貸付期間7年以内(運転資金・設備資金とも)
貸付利率2.2
連帯保証人
法人:代表者のみ
個人事業主:原則不要
保証
信用保証協会の保証が受けられること
保証料年0.45%〜1.59%(全額町が負担します)
 
■融資の手続き
 商工会を経由の上、町産業振興課に提出します。町では内容審査の上、取扱金融機関及び信用保証協会に書類を送付します。その後融資が実行されます。
 1.融資あっ旋申込書(様式第1号)
 2.誓約書(様式第2号)
 3.信用保証依頼書
 4.信用保証委託申込書
 5.信用保証委託契約書
 6.個人情報の取扱いに関する同意書(金融機関用・信用保証協会用)
 7.申込人(企業)概要
 8.申込人及び連帯保証人の印鑑証明書(法人にあっては会社の印鑑証明書及 
  び登記事項証明書)

 9.市町村税納税証明書(申込人及び連帯保証人)
10.見積書(設備資金で必要な場合のみ)




大河原町小企業小口資金融資制度


■融資対象

 ○常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主とする事業にあっ
   ては5人)以下の個人又は法人の企業で、町内に事業所又は店舗を有してい  
   る方

 ○住民基本台帳に登録されて(法人にあっては地方税法第294条第1項第3号に
   規定する法人)1年以上経過し、かつ、同一の事業を6ヶ月以上営んでいる方

 ○農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)漁業、金融・保険業
   (保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)以外の業種の方

 ○納期までの町税を完納している方及び町税の非課税該当者の方
 ○事業内容が堅実で社会的に認められ、かつ、返済能力のある方
 ○保証協会の代位弁済を受けていない方
 ○大河原町中小企業振興資金の融資を受けていない方
 
■融資条件
資金の使途運転資金及び設備資金
取扱金融機関
七十七銀行大河原支店
仙台銀行大河原支店
仙南信用金庫大河原支店
五城信用組合本店
貸付限度額350万円
貸付期間3年以内(運転資金・設備資金とも)
貸付利率2.2
連帯保証人不要
保証
信用保証協会の保証が受けられること
保証料年0.45%〜1.59%(全額町が負担します)
 
■融資の手続き
 商工会を経由の上、町産業振興課に提出します。町では内容審査の上、取扱金融機関及び信用保証協会に書類を送付します。その後融資が実行されます。
 1.融資あっ旋申込書(様式第1号)
 2.誓約書(様式第2号)
 3.信用保証依頼書
 4.信用保証委託申込書
 5.信用保証委託契約書
 6.個人情報の取扱いに関する同意書(金融機関用・信用保証協会用)
 7.申込人(企業)概要
 8.印鑑証明書(法人にあっては会社の印鑑証明書及び登記事項証明書)
 9.町税納税証明書
10.見積書(設備資金で必要な場合のみ)



詳しい内容は、大河原町商工会(0224-53-1260)、または取扱金融機関へご相談ください。
 
問い合わせ先
産業振興課 商工観光係
電話:0224-53-2659 FAX:0224-53-3818

最新更新日時: 2008年09月22日
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