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農地・林地・農業制度資金

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最新更新日時: 2009年03月18日
お問い合わせ
産業振興課
TEL 0224-53-2659
FAX 0224-53-3818
sangyo@town.ogawara.miyagi.jp

農地を農業以外の目的で使用するとき

農地を農地以外のものに転用するときは、自分の土地であっても、または所有権移転などの権利の移動を伴うものであっても、農地以外の目的に転用するときは、農業委員会を経て、県知事の許可が必要です。詳しいことは農業委員会にご相談ください。

農地の権利を移動したいとき

農地を売りたい、買いたい、または贈与したいなどの所有権を移転したい時や、農地を貸したい、借りたいなどの賃貸借契約(小作契約)を結びたいときは、農業委員会の許可が必要です。詳しいことは農業委員会にご相談ください。

森林を伐採したり開発をするとき

森林の伐採や林地開発をする場合、あらかじめ、知事や市町村長に届出や知事の許可を必要とします。開発を伴わない立木伐採や1ヘクタール以下の開発を伴う立木伐採などは町への届出が必要です。1ヘクタールを超える林地開発などは、県知事の許可が必要になります。届出は作業予定の90日前から30日前までに届出が必要です。詳しいことは農政係にご相談ください。

農業制度資金を利用したいとき

農業者の皆さんの生産活動に必要な資金の中で、国や県が融資したり、利子補給を行なったりするものを「農業制度資金」といいます。
農業制度資金は、次のような資金に大別され、さらにそれぞれの資金は、その目的、貸付対象等により多くの資金に区別されます。

・農業改良資金
・農業近代化資金
・農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)
・宮城県単独制度資金
・その他の制度資金

詳細については、宮城県農林水産部農林水産経営支援課サイトをご覧ください。農林水産部農林水産経営支援課「宮城県農業制度資金」

※資金の借入れをしようとする場合には、まず、農業協同組合、農政係・農業委員会または大河原農業改良普及センターか大河原地方振興事務所へご相談下さい。

問い合わせ先
産業振興課 農政係・農業委員会
電話:0224-53-2659 FAX:0224-53-3818
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