ハクビシン・イノシシ及びカラス等の鳥獣による農作物被害は年々増加傾向にあり、町でも大河原町有害鳥獣駆除隊と連携し、有害鳥獣対策を講じているところです。
1.有害鳥獣捕獲
有害鳥獣捕獲とは、防護柵や花火などで自衛・追払いをしているが効果がなく、生活環境へ悪影響を与える場合、人身への危害又は自然環境を悪化させる場合若しくはそれらの恐れがある場合、農作物などへの被害が深刻な場合に限り、有害鳥獣駆除隊による銃器や罠を使用して追払い、またはやむを得ず捕殺するものです。動物も人間と同じ地球上に住む「生き物」です。有害鳥獣捕獲等ということでむやみに動物を殺すことがないように十分注意しなければなりません。
2.有害鳥獣捕獲の手順
町では、サルやイノシシ・カラス等による農作物等被害が発生した場合に「鳥獣の保護及び狩猟に狩猟の適正化に関する法律」の第9条により捕獲を実施しており、その手順及び捕獲方法等は以下のとおりです。
〔捕獲手順〕
1)農作物有害鳥獣対策協議会(役場産業振興課内)に農作物等被害届(被害発生時期、被害地域、被害を与えていると思われる鳥獣、被害を受けた農作物、被害面積、被害量等を記載)を提出して下さい。
2)対策協議会は、被害届の内容を確認し、大河原町有害鳥獣駆除隊に捕獲の依頼をいたします。
3)大河原町有害鳥獣駆除隊は、鳥獣捕獲許可申請書を町に提出します。
4)町は鳥獣捕獲許可申請を受理し、直ちに実情を調査をし、申請が妥当と判断されたときは大河原町有害鳥獣駆除隊員に鳥獣捕獲許可証及び腕章を交付します。
5)大河原町有害鳥獣駆除隊員による捕獲実施。