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|  | |  | 東日本大震災復興緊急保証制度 |
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| 最新更新日時: 2011年05月23日 |
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| 東日本大震災復興緊急保証制度 「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律」第128条第1項の規定に基づき、東日本大震災の被災中小企業者に対応した、新たな保証制度ができました。 本保証制度は被災した中小企業者等が金融機関から事業の再建又は経営の安定に必要な資金の借入を行う場合、信用保証協会が保証する制度です。 平成23年5月23日から平成24年3月31日までの貸付実行分が対象になります。
■対象となる中小企業者 1.地震により直接被害を受けた中小企業者 「罹災証明書」等が必要になります⇒認定申請書は不要です。 2.震災の影響により業績が悪化している中小企業者 町長の認定が必要となります。 (イ)震災の発生後、最近3ヵ月間の売上高が前年同期に比べて 10%以上減少している。 認定申請書様式第1(イ) 様式第1 補助様式(イ) (ロ)震災の発生後、最近の1ヶ月間の売上高が前年同期に比べて 10%以上減少しており、その後2ヶ月間を含む3ヵ月間の売上 高が前年同期に比べて10%以上減少することが見込まれる。 認定申請書様式第1(ロ) 様式第1 補助様式(ロ)
3.認定申請の方法 (1)認定申請書2通 (2)業種及び売上高の減少が確認できる書類の写し 上記の書類を産業振興課商工観光係まで提出してください。 |
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