児童手当について
平成24年4月より「子ども手当」から「児童手当」になりました。
今回の制度改正に伴う認定請求書の提出は必要ありません。
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とします。
| 支給の額(月額) | ●3歳未満一律 15,000円 ●3歳以上小学生 第1子 10,000円 第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 ●中学生一律 10,000円 ●所得制限を超える方 5,000円 |
| 所得制限 | 6月分から導入されます。
所得制限を超えた世帯は、一律 5,000円 |
| 支払期 | 年3回(毎年2・6・10月の10日)前月分までの支給 6月期 (4月〜5月) 10月期 (6月〜9月) 2月期 (10月〜1月) |
◎平成24年6月期は、平成24年2、3月分が「子ども手当」、平成24年4,5月分が「児童手当」と して支給されます。
◎第3子以降の数え方は、18歳到達以降最初の3月31日までの児童から数えます。
所得制限について
平成24年6月分(平成24年10月期)以降から、所得制限が適用になります。
所得制限の基準額は次のとおりです。
| 扶養親族等の数 | 所 得 金 額 |
| 0人 | 622万円 |
| 1人 | 660万円 |
| 2人 | 698万円 |
| 3人 | 736万円 |
| 4人 | 774万円 |
| 5人 | 812万円 |
児童手当の支給について
・児童手当は、請求した翌月分から支給対象となります。
お子さまが出生されたかた、転入されたかたは、お早目に手続きをしてください。
・公務員のかたは、勤務先で手続きしてください。
認定請求書に必要な書類について
・申請者が厚生年金等加入の場合、健康保険被保険者証の写し
・振込先の金融機関の通帳の写し
・印鑑
※その他、状況により必要に応じて提出が必要な書類があります。
※平成24年6月分以降の手当受給については、課税証明書が必要となる予定です。
現況届について
お子さまとの養育状況を確認するために、平成24年6月に現況届の提出をお願いします。受給者のかたには、平成24年5月末に現況届を送付する予定です。
児童手当の寄附について
児童手当は、寄附をしていただくことができます。寄附を希望されるかたはお問い合わせください。
問い合わせ先
子ども家庭課 児童福祉係
電話:0224-53-2251 FAX:0224-53-3818
最新更新日時: 2012年05月01日