東日本大震災で被災された方は、下記のとおり特例措置が受けられます。それぞれの特例の適用については、申告書の提出と一定の要件を満たすことが必要です。
詳しくは、税務課までお問い合わせください。
町・県民税
| 雑損控除の特例 | 東日本大震災により住宅や家財などに被害を受けたかたは、損害を受けた金額を平成22年中の所得から差し引くことで、平成23年度での雑損控除の適用を受けることが出来ます。この制度は、所得税の確定申告と連動しますので、詳しくは税務署にご相談ください。 |
| 住宅借入金等特別税額控除の特例 | 住宅借入金等特別税額控除を受けていた住宅が東日本大震災により滅失して居住できなくなっても、残りの控除対象期間は引き続き控除を受けることができます。この制度は、所得税の年末調整や確定申告と連動しますので、詳しくは税務署にご相談下さい。 |
固定資産税・都市計画税
| 被災住宅用地の特例 | 東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地(被災住宅用地)は、被災後10年度分を住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられます。 |
| 被災代替住宅用地の特例 | 被災住宅用地の所有者等が、東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地の用に供されていた土地に代わる土地(被災代替土地)を平成33年3月31日までの間に取得した場合には、当該被災代替土地のうち被災住宅用地に相当する分について、取得後3年度分を住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税の軽減措置が受けられます。 |
| 被災代替家屋の特例 | 東日本大震災により滅失・損壊した家屋の所有者等が、その被災家屋に代わる家屋(被災代替家屋)を平成33年3月31日までの間に取得し、又は改築した場合には、当該被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税額のうち、当該被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後の2年度分は3分の1に減額されます。 |
| 被災代替償却資産の特例 | 東日本大震災により滅失・損壊した償却資産の所有者等が当該償却資産に代わる償却資産を平成28年3月31日までの間に新たに取得し、又は改良した場合には、取得後4年度分の固定資産税課税標準額が2分の1に軽減されます。 |
軽自動車税
| 被災代替軽自動車に係る軽自動車税の非課税 | 東日本大震災により滅失・損壊した自動車に代わる軽自動車を取得した場合には、平成23年度から平成25年度までの3年間、軽自動車税が非課税になります。 |
◇問合せ先 税務課 電話:53-2113
町・県民税、軽自動車税関係
課税係(内線131・132)
固定資産税・都市計画税関係
固定資産税係(内線135・136)