◆公の施設とは?
公の施設とは、地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その地方公共団体の住民が利用する施設のことで、体育施設、文化施設、社会福祉施設などがあります。役場庁舎については、行政の事務所にあたるので、該当しません。
地方自治法《第244条の2の3》
普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通公共団体が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行なわせることができる(改正:平成15年法律第81号)
◆制度導入の判断基準は?
町では、公共施設の管理運営委託にあたって、5つの点を考慮して判断し、制度導入によるメリットが見込めない施設を除き、順次指定管理者制度の導入を図ります。
- 住民ニーズにあったサービス内容の充実、利用拡大などに、民間事業者のノウハウの活用が期待できること
- 施設の管理・運営などのコスト削減が期待できること
- 施設利用の平等性・公平性など(個人情報の保護などの確保を含む)について、行政でなければ確保できない明確な理由がないこと。
- 同様なサービスを提供できる、団体・民間業者等が複数存在し、競争の公平性・透明性が確保できること
- 施設の提供するサービスの専門性、特殊性及び施設の規模等を勘案して民間事業者等の運営が可能であること
◆制度導入の効果は?
導入の効果として次のことが期待できます。
- 経営能力に優れた民間企業や地域に密着したNPO、地域団体が施設を管理運営することで、より使いやすい施設や質の高いサービスが期待されますし、新しい町づくりの「協働」の形が期待できます。
- 施設管理運営経費の節約効果と地域経済への波及効果が期待できます。
- 役場や外郭団体の役割や民間企業、NPOなどの能力等が問われることになり、それぞれにおける能力向上の取り組みが活発になることが期待できます。そして、自立した自治体形成に向けた分権改革の推進効果も期待できます。
- 住民の皆さんにも、本当に必要なサービスかどうか、適正な受益者負担となっているかどうかなど、普段からの監視や話し合いが必要となり、本当に公平なサービス提供やサービスのムダがなくなるなどの効果が期待できます。
◆制度導入指針の策定《大河原町における公の施設の指定管理者の導入指針》
◆条例・条例施行規則の制定 《大河原町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例・条例施行規則》
問い合わせ先
企画財政課
電話:0224-53-2112 FAX:0224-53-3818