大河原町
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ふるさと納税

現在位置:ホームからふるさと納税

最新更新日時: 2011年10月13日
お問い合わせ
企画財政課
TEL 0224-53-2112
FAX 0224-53-3818
kikaku@town.ogawara.miyagi.jp

ふるさと寄附金(納税制度)で
大河原町を応援してください!

ふるさと寄附金(納税制度)は、納税者が好きな町を“ふるさと”として応援できる制度です。
 
 
 
  ここに川がある おおらかでやさしい川がある       
     ここに道がある たくましく未来に続く道がある
        ここに桜が咲く 人々が心を通わせる桜が咲く
           ふるさと大河原 いにしえのぬくもりとともに 
                 育てようふれあいの町を 
        (町民憲章)

“白石川と桜堤 そして里山と蔵王連峰 永久に残したい故郷の原風景”
住んでる人々が心から住み続けたい、訪れる人がもう一度来てみたい
そんなまちを未来に向け創りつづけること、そのことが『まちづくりの原点』です。



1.ふるさと納税制度とは

「ふるさと納税制度」は、ふるさとの大切さを再認識し、貢献や応援したいという皆さんの気持ちを形にしようとするものです。

地方公共団体(都道府県・市町村)に対する寄附金税制が見直しされ、寄附金の一部が所得税と個人住民税からそれぞれ控除できる制度となったものです。

是非、大河原町のまちづくり施策に活用するため『寄附金』として応援してください。

2.寄附金の控除とは

住民税を納税されている方が、応援したい自治体に2,000円を超える寄附を行った場合、2,000円を超える部分について、所得税と住民税からそれぞれ控除を受けることができます。

控除の上限は、住民税所得割のおおむね1割で、控除を受けるためには「確定申告」が必要となります。(住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、住所地の市町村に簡易な申告をします。)

3.寄附金控除のイメージ

夫婦・子供2人、給与収入額700万円(所得税限界税率10%・住民税所得割293,500円)のモデルケースで、大河原町に4万円の寄附をされた場合の例

大河原町への寄附額 40,000円
寄附金控除の対象外
2,000円
所得税の所得控除による税額軽減 3,800円
住民税の税額控除 34,200円
(基本控除額+特例控除額)
寄附金控除対象 38,000円
○所得税からの控除⇒(寄附額-寄附金控除の対象外)×10%
(40,000円−2,000円)×10%=3,800円

○住民税からの控除⇒基本控除額+特例控除額
 3,800円+30,400円=34,200円
  ・基本控除額=(寄附額−寄附金控除の対象外)×10%
   (40,000円−2,000円)×10%=3,800円
  ・特例控除額=(寄附額−寄附金控除の対象外)×(90%−10%)
   (40,000円−2,000円)×(90%-10%)=30,400円
 
所得税、住民税の控除額合計は38,000円になります。

※所得税限界率、住民税所得割額は家族構成や収入額などにより異なります。
※住民税の税額控除のうち「特例控除額」の限度額は、住民税所得割の1割となります。

4.寄附と税務申告の流れ


◇所得税控除のための手続き
・年末調整等では控除できませんので、所轄税務署にて確定申告を行ってください。
(通常の確定申告時期:毎年2月15日〜3月15日)
・確定申告書提出の際に、当町の発行した「領収書」を添付してください。「領収書」は原則としてご寄附の都度お送りいたしますので、申告手続きまで大切に保管してください。

◇住民税控除のための手続き
・控除の適用を受けるには、確定申告をしていただく必要があり、所轄税務署にて確定申告を行えば自動的に、住民税に反映されます。


☆寄附の手続について

1.寄附の申し出
寄附の申し込みは、郵便・電話・電子申請・ファックス・電子メールなどでお知らせください。
町から「寄附申込書」、専用の納付書等(「払込取扱票(郵便局用)」または「納入通知書(銀行用」)」)を郵送させていただきます。
連絡先は、大河原町役場 企画財政課財政係(0224-53-2112)です。
 
2.寄附金申込書へ記入
住所、名前、連絡先、寄附金額、寄附金の使途等の事項を記入していただきます。
・寄附金申込書(WORDファイル 31KB)
・寄附金申込書(PDFファイル 77KB)
   
※ご寄附者の個人情報については、個人情報保護条例に基づき、目的以外には使用せず、適正に管理いたします。

3.寄附金申込書の提出
ご記入いただいた寄附金申込書は、郵便、ファックス、電子メールなどで提出いただきます。
※電子申請は、ご利用いただけません。 

4.納入手続
町から郵送した、「(1)払込取扱票(郵便局用)」または「(2)納入通知書(銀行用)」で最寄の郵便局または金融機関で振り込みください。また、「(3)町の取扱金融機関以外からの口座振込」や「(4)現金書留払」でも可能です。

なお、(1)(2)の納付方法は振込み手数料はかかりませんが、(3)(4)による場合は、誠に恐縮ですが、ご寄附いただく方のご負担とさせていただきます。

(1)郵便局での払込取扱票による納付
町から送付した専用の「払込取扱票」にて、ご近所の郵便局で振込み願います。振込み手数料はかかりません。

(2)大河原町指定金融機関等での納入通知書による納付
町から送付した専用の金融機関用「納入通知書」にて、以下の取扱金融機関で振込み願います。振込手数料はかかりません。

※取扱金融機関名
・(株)七十七銀行
・(株)仙台銀行
・仙南信用金庫
・JAみやぎ仙南農協
・五城信用組合
・東北労働金庫
※この納付方法は、宮城県内(主に仙南地方)の方用に設定しております。

(3)口座振込((1)及び(2)以外の金融機関でのお振込みの場合)
振込専用の口座番号を文書にてお知らせします。お近くの金融機関の窓口でお振込みください。 なお、振込手数料につきましては、誠に申し訳ございませんが寄附をされる方でご負担ください。

(4)現金書留払
寄附金申込書を受領後、町から確認の連絡をいたします。確認連絡のあった後、送付してください。 なお、郵送料については誠に申し訳ございませんが寄付をされる方でご負担ください。

※※※ご注意ください※※※
大河原町では、寄附金をお受けとりする口座番号などは公表していません。
また、寄附を強要したり電話でお願いしたりすることはありません。
くれぐれも寄附をかたった詐欺行為には十分お気をつけください。

☆お礼

50,000円以上のご寄附をいただいた皆さんには、町特産品をお送りいたします。

◇ふるさと寄附の申し込みに関する問合せ
 企画財政課財政係
  電話:0224-53-2112
  FAX:0224-53-3818
  Mail:
kikaku@town.ogawara.miyagi.jp

◇寄附金控除に関するお問い合わせ
 税務課課税係
  電話:0224-53-2113
  FAX:0224-53-3818
  Mail:
kazei@town.ogawara.miyagi.jp

◇寄附金申込書の提出先
 〒989-1295 大河原町役場 宮城県柴田郡大河原町字新南19番地
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