土地の開発
土地の開発に係る事前協議(大河原町土地開発指導要綱)
町内で1,000平方メートルを超える土地を開発しようとする場合は、事前に町と開発に関する協議をお願いいたします。なお、詳しい内容や申請手続きにつきましては企画財政課企画調整係までお願いいたします。
【1,000平方メートルを越える土地の造成・開発には、町の開発指導要綱による事前協議が必要です。】
なお、3,000平方メートルを越える土地の「開発行為」は、都市計画法の定めにより、県知事の許可が必要になります。詳しくは、宮城県大河原土木事務所建築班(TEL0224-53-3918)か大河原町企画財政課企画調整係までお問い合わせください。
土地の取引をするには
土地取引の届出
土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保するため、町内において5,000平方メートルを超える土地の取引をした場合は、契約を締結した日から2週間以内に届出が必要です。届出をしなかったり、偽りの届出をすると6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる場合がありますのでご注意ください。
| 届出をする人 | 土地の権利取得者 |
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| 届出期限 | 契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます。) |
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| 届出窓口 | 大河原町役場企画財政課 |
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| 提出する書類 | 届出書契約書の写し土地の位置・地形がわかる図面土地の周辺図(住宅地図等)土地の形状がわかる図面(公図、実測図等) |
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!注意! 個々の土地の面積は小さくても、権利取得者が権利を取得するひとまとまりの土地の面積の合計が5,000平方メートル以上となる場合にも届出が必要となります。 |
届出した後はどのようになるのか
- 届出書は、町からの意見書を添えて、県に送付されます。
- 県では、届出書に記載された利用目的について、土地利用に関する計画に照らし合わせて審査を行い、その結果を町が受理してから3週間以内に、お知らせします。
- 場合によっては、その利用目的を変更するよう勧告することもあります。
届出用紙は企画財政課企画調整係にありますが、宮城県土地対策課のホームページからダウンロードすることもできます。
担当:企画財政課 企画調整係
電話:0224-53-2112 FAX:0224-53-3818