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ふるさと納税Q&A

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最新更新日時: 2008年12月15日
お問い合わせ
企画財政課
TEL 0224-53-2112
FAX 0224-53-3818
kikaku@town.ogawara.miyagi.jp

Q1 町内に住んでいる人でも大河原町や県内の市町村に寄附できますか?
A1 全都道府県・市町村に寄附できます。税金の優遇措置も受けられます。
Q2 税金の優遇措置は、いつから適用されるのですか?
A2 平成20年1月1日からの寄附が対象となり、所得税は平成20年の所得から控除、個人住民税は平成21年度分以後の個人住民税に適用されます。
Q3 確定申告は、税務署と市町村の両方にしなければなりませんか?
A3 税務署だけで結構です。税務署から市町村に連絡が入ります。
Q4 ふるさと寄附金(納税)のモデルメニューにはない寄附をしましたが、この場合、「ふるさと寄附金」制度が適用されますか?
A4 ふるさと寄附金のモデルメニューにはない寄附であっても、地方公共団体に対し寄附を行った場合には「ふるさと寄附金」制度の適用対象となります。
Q5 国、宮城県、●●町それぞれに対して寄附をしました。すべての寄附について控除を受けることができますか?
A5 個人住民税については、宮城県と●●町に対して行った寄附について、「ふるさと寄附金」制度の適用を受けることができますが、国に対して行った寄附については対象となりません。

なお、所得税の寄附金控除の対象には、宮城県と●●町といった地方公共団体に対して行った寄附に加え、国に対して行った寄附も含まれます。
 
Q6 父親が亡くなった際に知人や親戚からいただいた香典を町に寄附したのですが、この場合、「ふるさと寄附金」制度の対象になりますか?
A6 香典として受け取った現金を町に寄附した場合は、「ふるさと寄附金」制度の対象となります。
Q7 妻の名前で寄附をした場合、夫の個人住民税について「ふるさと寄附金」制度の適用を受けることはできますか?
A7 「ふるさと寄附金」制度は、寄附をした方自身の個人住民税について控除が受けられる制度ですので、配偶者の方の名前で行った寄附については、対象となりません。
Q8 控除を受けるためには申告書に寄附金の領収書を添付しなければなりませんか?
A8 寄附をしたこと及び寄附をした金額を証明する書類として、申告の際には領収書を添付又は提示していただく必要があります。なお、e-Taxで申告を行う場合については、平成20年度分の申告から領収書の添付を省略することができるようになります。
Q9 寄附金の領収書を紛失してしまいました。控除を受けるにはどうしたらよいでしょうか?
A9 控除を受けるには、申告書への領収書の添付又は領収書の提示が必要です。町においては領収書を紛失した場合に再発行の手続を行っておりますので、詳細につきましては、寄附をした担当部署にお尋ねください。
Q10 会社として町に対して寄附をしたいのですが、会社も「ふるさと寄附金」制度の適用を受けることができますか?
A10 「ふるさと寄附金」制度は、個人が行う寄附を対象とする制度です。法人が行う寄附については対象となりません。なお、法人として町に寄附した場合には、全額が損金算入されます。

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