| 名称 | 内容 |
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| 更生医療の給付 | 18歳以上の手帳所持者を対象に職業能力を増進し、日常生活を容易にするため障害の程度を軽くしたり、取り除いたり、障害の進行を防いだりするための医療給付です。 |
| 育成医療の給付 | 18歳未満で身体上の障害を有する児童に、将来生活していくために必要な能力を持たせるための医療費の給付です。 |
心身障害者医療費 助成制度 | 心身障害者が、健康保険を使用して受けた診療のうち保険適用の医療費における自己負担分を助成する制度。身体障害者手帳1〜2級、3級の内部障害者者、療育手帳A保持者、特別児童扶養手当1級該当者に助成。(所得制限があります。) |
| 補装具の交付・修理 | 失われた部位、欠陥のある部分を補装具で補い、必要な身体能力の援護を行うものです。交付・修理は、福祉法の定める基準費用範囲内で行います。費用額の1割の自己負担があります。 |
| 日常生活用具の給付 | 在宅の身体障害者の日常生活を容易にするため、おおむね2級以上の重度障害者に、障害種別ごとの日常生活用具を給付、又は、貸与します。 |
ホームヘルプ サービス事業 | 日常生活に支障がある重度の身体障害者(児)や心身障害者(児)を抱えている家庭に対し生活の安定を図るためホームヘルパーを派遣し、家事や介護の世話を行います。 |
在宅酸素療法者 酸素濃縮器利用 助成事業 | 呼吸器機能障害の方の在宅生活の安定と福祉の向上のため、在宅で酸素濃縮器を利用して酸素療法を受けている方を対象に、濃縮器の電気料金の一部を助成します。 |
| 特別児童扶養手当 | 心身に重度又は中度の障害があり、日常生活において介護を要する児童を監護する父・母又は養育する方に支給される手当です。(所得制限があります) |
| 特別障害者手当 | 20以上、重度の心身障害により、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に、手当が支給されます。(所得制限があります) |
| 障害児福祉手当 | 20未満の在宅の重度障害者に、障害のために生ずる特別な経済的負担を助けるため、手当が支給されます。(所得制限があります) |
心身障害者扶養 共済制度 | 心身障害者(児)をもつ保護者が毎月一定の掛け金を納入し、その保護者に万一のこと(死亡又は重度障害)があった場合に、心身障害者(児)に対して終身年金を支給する相互扶助制度です。 |
自動車税・自動車 取得税の免除 | 障害者又はその人と生計を同じくする人が所有し、障害者の通院・通学・生業のため使用する場合、自家用自動車の税を免除する制度です。(障害の程度で異なります。) |
| その他の軽減制度 | ●所得税・住民税の控除 ●NHK放送受信料の免除 ●鉄道運賃の割引 ●有料道路通行料金の割引 ●航空運賃の割引 ●郵便料金の割引等(障害の程度で異なります) |