介護保険は老後の安心をみんなで支えるしくみです
平成12年4月から介護保険制度が始まりました。介護の負担を社会全体で支え合うしくみで、運営はわたしたちの住む市町村がおこなっています。
わが国では急速な高齢化とともに、介護の問題が老後の最大の不安要因となっています。介護が必要になっても、残された能力を活かして、できる限り自立し、尊厳をもって生活できるようにすることは国民共通の願いですが、現実には家族だけで介護を行うことは非常に困難になっています。
介護保険制度は、介護を国民みんなで支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスを安心して受けられるしくみをつくろうとするものです。
介護保険に加入するかた
| 第一号被保険者 | 65歳以上のすべての方 |
| 第二号被保険者 | 40歳以上64歳までの方で医療保険に加入している方 |
介護保険料
65歳以上のかた(第一号被保険者)
一定の基準より算定した額(基準額)をもとに、所得に応じた額を市町村が決定します。
また、その額は市町村の介護サービスの水準によって異なります。
大河原町の介護保険料は、基準額「年額40,560円(月額3,380円)」となります。
所得段階 | 対 象 | 年額保険料 |
|---|
第1段階 | 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者であって世帯全員が町民税非課税 | 20,280円 |
第2段階 | 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下で、かつ世帯全員が市町村民税非課税 | 20,280円 |
第3段階 | 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計金額が80万円を超え、かつ世帯全員が市町村民税非課税 | 30,420円 |
特例 第4段階 | 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下で、かつ市町村民税本人非課税で、世帯に市町村民税課税者がいる | 34,560円 |
第4段階 | 本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を超え、かつ市町村民税本人非課税で、世帯に市町村民税課税者がいる | 40,560円 |
第5段階 | 市町村民税本人課税(本人の合計所得金額が200万円未満) | 50,700円 |
第6段階 | 市町村民税本人課税(本人の合計所得金額が200万円以上) | 60,840円 |
40歳以上65歳未満のかた
加入している医療保険制度により異なり、それぞれ算定方法に基づき保険者が決定します。
保険料は、現在加入している医療保険料と合わせて徴収されます。
介護保険料の納付について
| 区分 | 対象者 | 納付方法 |
|---|
第 1 号 被 保 険 者 | 普通徴収 | 65歳以上の方で老齢(退職)年金年額18万円未満の人(月額15,000円未満の人) また、年金額が年額18万円以上の人でも、こんなときは個別に収めます。
●年度途中で65歳になったとき ●年度途中で他の市町村から転入したとき ●年度途中で保険料や年金額が変更になったとき ●年度始め(4月1日)の時点で年金を受けなかったとき ●年金担保、年金差し止めなどで年金が停止したとき | 保険料は、大河原町より送付されてくる納付書の納期にしたがって納付します。普通徴収の方には便利な口座振替をお勧めします。 |
| 特別徴収 | 65歳以上の方で老齢(退職)年金年額18万円以上の人(月額15,000円以上の人)
●平成18年4月の介護保険法改正に伴い、遺族年金・障害年金等の年金から保険料の天引きが行われます。 | 保険料は、老齢・退職年金の額が 月額15,000円以上ある方は年金から天引きされます。 |
第2号被保険者 | 40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入している方 ●健康保険に加入している方の場合 ・給料に応じて、高くなったり、低くなったりします。 ・現在の医療保険の保険料と同様に事業主が半額を負担します。 ・被扶養者には直接の保険料負担はありません。 ●国民健康保険に加入している方の場合 ・所得、資産等に応じて、高くなったり、低くなったりします。 ・国民健康保険と同様に国が半額を負担します。 ・世帯単位で合算されますので、世帯主が納付します。 | 保険料は、加入している医療保険によって異なり、それぞれの算定方法に基づき、現在の医療保険の保険料と合わせて徴収されます。 |
介護保険サービスを受けたい場合は
1.要介護の認定
介護サービスを利用するには、まず申請をしてください。
介護サービスを利用するには、「要介護認定」の申請をすることが必要です。まずは、健康福祉課介護保険係の窓口で申請の手続きをしてください。
本人または家族が申請(新規の場合は特に)するか、指定居宅介護支援事業者や指定介護予防支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。
* 主治医とはどんなお医者さんのことですか。
介護が必要な状態となった直接の原因である病気を治療している医師やかかりつけの医師など、本人の心身の状況をよく把握している医師をさします。
* 指定居宅介護支援事業者とは
都道府県の指定を受けた、介護支援専門員がいる機関です。要介護認定の申請の代行や、要介護1〜5の介護サービス計画の作成を依頼するときの窓口となり、介護サービス事業者との連絡・調整などを行っています。
* 指定介護予防支援事業者とは
町の指定を受けた、要支援1、要支援2の方の介護予防サービス計画を作成する機関「地域包括支援センター」です。
要介護認定の申請の代行もでき、介護予防サービス事業者との連絡・調整などを行っています。
2.訪問調査と審査
町の職員などが自宅を訪問して本人と家族から聞き取り調査を行います。
全国共通の調査票にもとづいた、74の質問事項に対する聞き取り調査と、調査員による特記事項の記入を受けます。調査票はコンピュータ処理され、どのくらいの介護サービスが必要かの指標となる「要介護状態区分」が示されます(1次判定)
介護認定審査会が、介護の必要度を総合的に判定します。
介護認定審査会が訪問調査の結果と調査員の特記事項、医師の意見書をもとに、介護の必要度について総合的な判定を行います(2次判定)
*医師の意見書
町の依頼により、医師が心身の状況についての意見書を作成します。
*訪問調査ではどんなことが聞かれるの
基本調査、概況調査として計74項目があります。内容には立ち上がりや歩行について、食事、入浴、排泄などについて、身の回りの管理について、視力や聴力について、意思の伝達や理解について、特別な医療についてなどがあり、調査項目は全国共通となっております。
3.認定結果の通知
あなたに必要な介護の度合いが認定され、町から通知されます。
介護認定審査会の判定にもとづき、町が要介護状態区分を認定します。
○ 介護保険の対象にならない・・・「非該当(自立)」
○ 予防的な対策を必要とする・・・「要支援1、2」
○ 介護を必要とする・・・・・・・「要介護1〜5」
のいずれかが記載された認定結果通知書と保険証が送付されます(原則として申請から30日以内)認定結果通知書に記載されているのは、要介護状態区分、認定の有効期間など。保険証に記載されているのは、要介護状態区分、認定の有効期間、支給限度額、介護認定審査会の意見などです。
| 要介護区分 | 心身の状態例 |
|---|
要支援1 | 基本的な日常生活はほとんどできるが、介護状態にならないように何らかの支援が必要。など |
要支援2 | 立ち上がりの動作や基本的な日常生活などに一部介助が必要であり、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。など |
要介護1 | 食事や排泄はほとんど自分でできるが、身の回りの一部に介助が必要。立ち上がり等に支えが必要。認知症のため予防が難しい。など |
要介護2 | 食事や排泄に介助が必要なことがあり、身の回りの世話全般に介助が必要。立ち上がりや歩行に支えが必要。など |
要介護3 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等が自分でできない。歩行が自分でできないことがある。など |
要介護4 | 排泄や身の回りの世話、立ち上がり等がほとんどできない。歩行が自分できない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など |
要介護5 | 食事や排泄、身の回り世話、立ち上がりや歩行等がほとんどできない。問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある。など |
*非該当(自立)
介護保険によるサービスは受けられませんが、町が行う保健、福祉サービスなどが利用できます。
*認定結果に納得できないときにはどうすればいいのですか
認定結果などに疑問や不服がある場合、まず町の窓口までご相談ください。その上で納得できない場合には、認定結果を受け取った日から60日以内に宮城県に設置されている「介護保険審査会」に申立をすることができます。
*認定は有効期間ごとに更新が必要です
要支援・要介護の認定には有効期間(6か月から24か月)がありますので、引き続きサービスを利用するためには、有効期間が終了する前に申請し、認定を更新することが必要となります。更新認定の申請から認定までの手続きは、初回認定時と同様です。
更新認定の申請は、有効期間満了日の60日前から受け付けています。申請から更新認定の通知までに要する期間を考慮して、少なくても満了日の30日前までに申請するようにしてください。
認定を受けて、いよいよサービスの利用を開始します。利用にあたっては、介護支援専門員が介護サービス計画を作成するなど、皆さんのお手伝いをします(利用者負担は無料です)。指定居宅介護支援事業者までご連絡ください。
*介護支援専門員とは
介護支援専門員(ケアマネジャー)は介護の知識を幅広く持った専門家です。
・利用者にそった介護サービス計画を作成します。
・サービス事業者への連絡や手配等を行います
・サービス事業者への連絡や手配などを行います。
・申請や更新の手続きを代行します。
・施設入所を希望する人に適切な施設を選びます。
・介護を必要とする方や家族の相談に応じたり、アドバイスをします。
高齢者の介護、健康、暮らしにかかわる心配ごとや相談は
地域包括支援センターへ 電話51−3480
地域包括支援センターは、介護・健康・福祉・虐待防止・権利擁護など、高齢者の暮らしにかかわる相談や問題に対応する「ワンストップ相談窓口」です。行政・医療・保健・福祉専門機関、介護サービス事業者、住民組織など、さまざまな組織や人材と連携して、包括的なサポートを行います。
また、保健師・社会福祉士・主任ケアマネージャーなどがそれぞれの専門性を生かしながら、ひとつの「チーム」を組んで高齢者やその家族の支援を行っています。
介 護 保 険 や 介 護 予 防 の こ と |
|---|
●介護保険や介護予防の相談 ●要支援1・2の人の介護予防ケアマネジメント ●要支援・要介護になるリスクの高い人の介護予防ケアマネジメント など |
暮 ら し 全 般 の こ と |
●介護保険外のサービスに関する相談 ●福祉や保健、医療に関する相談 ●経済的な困窮に関する相談 など |
虐 待 防 止 や 権 利 擁 護 の こ と |
●虐待に関する相談や連絡・通報 ●悪質商法に関する相談 ●金銭管理や契約に関する相談 ●成年後見制度の利用支援 など |
専 門 職 の 支 援 |
| ●地域のケアマネージャーに対する支援 など |
介護保険サービス
在宅サービス
訪問通所サービス区分は、以下のサービスをまとめて、1か月に利用できる上限額が設定されて います。利用者の負担は費用の1割です。
| サービス名 | 内容 |
|---|
| 訪問介護(ホームヘルプ) | ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介助や、炊事,掃除などの家事援助を行います。早朝や夜間に短時間の介助をする「巡回型」もあります。 |
| 訪問入浴介護 | 入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで入浴の介助を行います。 |
| 訪問看護 | 訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。 |
| 訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。 |
| 居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師等が居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
| 通所介護(デイサービス) | デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。 |
| 通所リハビリテーション | 介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士による、リハビリテーションが受けられます。 |
| 福祉用具貸与 | 日常生活の自立を助けるための車イス、特殊寝台、歩行器、歩行補助つえなど、福祉用具の貸与が受けられます。 |
| 短期入所生活介護(ショートスティ) | 特別養護老人ホーム等の施設への短期入所で受ける、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話と機能訓練などが受けられます。 |
| 短期入所療養介護(ショートスティ) | 介護老人保健施設等への短期入所で受ける、看護、医学的管理下の介護と日常生活上の世話と機能訓練などが受けられます。 |
| 特定施設入所者生活介護 | 有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。 |
| 福祉用具購入費の支給 | 福祉用具購入費については、いったん全額が利用者負担となります。領収書などを添えて申請します。1年間10万円を上限額とします(期間は4月1日から翌年3月31日までの年度管理となります)。 |
| 住宅改修費の支給 | 要介護状態区分にかかわらず、20万円を上限額とします(改修時の住宅について)。事前申請により、改修の内容、工事費用、設計図を添えて申請してください。住宅改修費については、いったん全額が利用者負担となります。領収書などを確認し、住宅改修費を支給します。 |
地域密着型サービス
介護が必要となっても住み慣れた地域で暮らし、近くで介護サービスを受けられるのが地域密着型サービスです。大河原町住民に限定されるもので、現在大河原町では、グループホームのみが対象です。
認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム) | 認知症の状態にある高齢者が5人〜9人で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。 |
施設サービス(*「要介護1」以上の人が利用できます。)
施設サービスは、介護が中心か、治療が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって、入所する施設を3種類から選択します。
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) | 日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。 |
介護老人保健施設 (老人保健施設) | 病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。 |
介護療養型医療施設 (療養病床等) | 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床です。医療、看護、介護などが受けられます。 |
介護保険関連事業者一覧はこちらから
問い合せ先
健康福祉課 介護保険係 電話番号:53-2115
最新更新日時: 2010年03月31日