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|  | |  | 請願・陳情 |
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| 最新更新日時: 2011年12月28日 |
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| ○請願の意義| 請願とは、政治・行政に対して希望を述べることであり、憲法によって住民に認められた権利であり、公の機関に対して文書でもって誰でも請願書を提出することができます。 |
○請願書の作成- 請願の方法は、文書(別添1)により紹介議員の署名又は記名押印を得た上で、議長あて提出願います。
- 請願書の提出部数は、1部です。
- 請願事項が、2以上の所管委員会にまたがるときは、事項毎に分割してください。
- 請願書(又は請願団体の代表者)の氏名とその住所(法人等の団体にあ
っては、所在地)については、記載漏れのないように注意して下さい。
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○請願提出後の事務 請願書を提出されますと、書式及び記載事項等に不備がなければ受理されます。その後、本会議での審査、又は、付託された委員会で審査の後、本会議場で議決されます。 |
○請願の審議期限 請願書が一番近い定例会で審議されるためには、その本会議の招集日の2日前までに提出が必要となります。 |
○請願書の採択・不採択後の処理
本会議で請願が採択又は不採択になりますと、請願者にその旨を通知します。また、採択された請願については、必要に応じ適当な処置をもとめるため町長その他関係執行機関に送付されます。 |
○請願の取り下げ(撤回)
提出した請願書を、請願者の都合により取り下げようとする場合は、請願撤回申出書(別添2)に紹介議員の署名又は記名押印を得て提出して下さい。 |
○陳情等の取扱い
1.陳情等についても、文書により行うこととされており、その書式は請願書 (別添1)に準じますが、紹介議員は不要です。 2.提出部数は、1部です。 3.受理された陳情書等については、次の議会運営委員会で取扱いが協議され、 写しの配布や所管委員会に付託となります。

◎手続等詳細については、大河原町議会事務局にいつでもご相談下さい。 ○ダウンロード
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