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会期延長の試行

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最新更新日時: 2011年12月28日
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会期延長の試行について
 現行の地方自治法では、議会の招集権は首長にあり議会が主導的に議会を開く仕組みになっていないものです。地方分権・財政難・震災対応などにより、町民の声を議会に反映させ、住民に還元することが求められていることは、先の議会報告会のなかでもあきらかとなったところです。
 議会が町民に即して信頼される活動をするにはどうすべきか、前例や先例主義でなく議会制度の原点に立ち返った検討を行いながら諸問題について取り組んでいくことが必要不可欠です。
 本来なら、議会基本条例制定にむけた審議の中で総合的な議論をしたうえで結論付けるのが望ましいあり方ですが、当面会期の延長を試みることといたしましたのでお知らせいたします。
    
■具体的内容
 本議会では通年議会制度を視野に、年4回の定例会を変更することなく暫定的に会期延長という手法で議会の通年化を試みるものです。現在は3か月に1回の議会ですが、議会の活動能力がない「閉会中の期間」をできるだけ少なくし、議会が主導的・機動的に活動できる制度によりチェック機能のより充実強化を図ります。招集の必要がないことから災害時の緊急対応や突発的な行政課題に議会が開けることが重要として、会期を次回定例会招集前日までと決め、議長の判断により休会と再開を繰り返す会期延長を行うことで議員提出議案がいつでも提出・受理できるなどの利点があると考えられるところです。


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