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大河原町生涯学習地域の達人派遣支援事業実施要綱

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最新更新日時: 2008年05月02日
お問い合わせ
生涯学習課
TEL 0224-53-2758
FAX 0224-53-3818
gakusyu@town.ogawara.miyagi.jp

 (目的)
第1条 自主学習活動を行う各種機関・団体・サークル等に対し、地域の達人登録者(以下「達人」という。)の派遣支援を行うことにより、共に楽しく学び合い、学んだことが地域社会に還元される豊かな生涯学習社会の構築に資する。

 (達人の定義)
第2条 大河原町生涯学習推進本部設置要綱(平成8年教委訓令第1号。以下「生涯学習推進本部設置要綱」という。)の規定に基づいて、大河原町生涯学習推進本部長(以下「本部長」という。)は、各種機関・団体・サークル・個人からの情報を収集し、幅広く達人の発掘を行うものとする。
2 達人の発掘は、他薦、自薦を問わないが、他薦の場合は必ず本人の承諾を得るものとする。
3 達人は、芸術・芸能・技術・スポーツ・レクリェーション・教育・文化財・野外活動など、それぞれの分野で指導・助言ができる者とする。

(派遣対象の団体)
第3条 達人派遣の対象となる自主学習団体は次の各号に掲げるものとし、自主学習事業を「地域づくり楽習会」とする。
(1)      町内に在住及び在勤又は在学する者で構成する団体
(2)      構成員は5名以上とする。
(3)  その他、地域住民の自己啓発等に関わる事業を実施する団体 

(派遣の内容)
第4条 達人を派遣する学習活動内容は、次に掲げるものとする。ただし、娯楽的趣向な事業や営利目的及び特定の政治・宗教に関わる活動等は対象外とする。
(1)      芸術・芸能・技術・文化財・趣味に関すること。
(2)      一般教養・教育に関すること。
(3)      スポーツ・レクリェーションに関すること。
(4)      その他、生涯学習に関すること。
2 1回の事業に要する時間は、1時間以上とする。

(派遣申請)
第5条 達人派遣の申請をする団体は、「地域づくり楽習会」講師派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を本部長に提出しなければならない。

(派遣の手続き)
第6条 達人派遣の手続きは、本部長が行うものとする。ただし、自主的に達人派遣の依頼を希望する自主活動団体は、生涯学習推進本部設置要綱に基づく大河原町生涯学習推進本部事務局(以下「事務局」という。)と相談の上、直接達人と交渉することができる。
2 直接達人派遣を依頼した学習活動団体は、謝礼なども含め、企画内容等を双方が理解した上で、事業を実施するものとする。
(1)  達人の派遣は、原則として達人登録者とする。
(2)  未登録者は登録することができる。
(3)  事業内容等で、達人登録者以外の講師や町外の講師を依頼したい時は、本部長と協議をし承諾を受けるものとする。

(派遣の決定)
第7条 本部長は、提出された申請書を審査し、派遣許可(不許可)決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(達人の謝金)
第8条 達人の謝礼等は、予算の範囲内で町が支払うものとする。ただし、町が支払う謝金は、1団体に対し当該年度1回限りとする。
2 達人に支払う謝金の額は、別表に掲げる講師謝金の基準によるものとする。

(報告)
第9条 達人の派遣を受けた団体は、事業実施後に実績報告書(様式第3号)を本部長に提出するものとする。

(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は別に定める。
 
   附則
 この告示は、平成19年3月1日から施行する。

別表(第8条関係)
区    分
金 額 ()
摘       要
一般講師
3,000
各種講習・教室講師補助
5,000
各種講習・教室講師等
専門的知識及び
技能を有する者
10,000
大学講師、学校長及び有識者
15,000
大学助教授等
20,000
医師、評論家等
25,000
大学教授、論説委員等
 
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