| 〜身体の不自由な方 療養手帳をお持ちの方のための制度です〜 助成を受けられる方は大河原町に住んでいて、各種健康保険に加入している次の方です。
1.身体障害者手帳「1級」・「2級」・「3級の一部」(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害に限る)又は療育手帳「A」(知的障害者福祉法に定める職親に委託されている場合療育手帳Bを含む)をお持ちの方
2.特別児童扶養手当の障害程度が「1級」に該当する方 助成の範囲は助成されるのは保険診療による自己負担額(入院時食事療養費除く。)です。保険の適用されない分(健康診査、予防接種、差額ベッド料、液剤の容器代等)は助成されません。ただし、「高額療養費」や「附加給付」が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。
※附加給付・・・健康保険組合や共済組合に加入している方は、保険診療による自己負担額の一部を、その加入組合(勤務先)から家族療養附加金又は一部負担還元金として給付金が支給されることがあります。
※詳しくは加入組合(勤務先)に! 助成金を受けられない場合この制度には、所得の制限があり、障害者本人・保護者・配偶者・扶養義務者の前年の所得が限度額以上のときは、その年の10月から翌年の9月までの助成は受けられません。また、資格登録しておきますと、毎年所得の審査をして9月頃にお知らせします。
※手帳交付日〜9月30日→前年度の所得を審査 10月1日〜9月30日→今年度の所得を審査 資格登録の手続きに必要なもの医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録の申請をする必要がありますので、手帳の交付・転入の際に、次のものを持参して、手続きをして下さい。 1.資格登録申請書 ※健康保険組合や共済組合に加入している方は、申請書に勤務先から「附加給付に関する証明印」を事前にもらってください。ただし、国民健康保険加入者および政府管掌保険加入者は必要ありません。 2.健康保険証 3.印鑑 4.預金通帳(郵便貯金を除く、県内の金融機関に開設して受給者名義の普通預金。助成金口座振込に使います。) 5.身体障害者手帳・療育手帳・特別児童扶養手当証書 ★資格登録後に、所得額が所得制限限度額未満であれば「受給者証」を交付いたします。 ※所得に関する証明書が必要な場合・・・・・・ 障害者本人及び障害者本人と同一世帯の方の住所が前年の1月1日現在大河原町以外であった場合は、必要となります。詳しくは、町民生活課保険給付係へお問い合わせください。 助成の方法とその通知病院で診療を受ける際に、健康保険証と受給者証を提示し、病院窓口へ助成申請書を提出すると3〜5ヶ月後に口座振込の方法で助成金が支払われ、3ヶ月毎に医療費助成決定通知書(ハガキ)が送付されます(4、7、10、1の月に)。自己負担分は受診のときいったん病院に支払ってください。
県外の医療機関にかかった場合は、保険証と受給者証を持参の上、その領収証と、助成申請書(記入したもの)を役場の窓口に提出してください。 更新手続
登録の有効期間は、1年間(10月1日〜翌年9月30日)です。
登録の有効期間は、1年間(10月1日〜翌年9月30日)ですが、資格審査により継続助成と認定した方には、9月中に新しい受給者証を郵送いたしますので、更新手続きのための来庁は不要です。 詳細は9月町広報紙にてお知らせいたします。 変更・喪失の届出
次の事項に変更があったときには届出が必要になります。 1.住所(町内転居、町外転出) 2.氏名 3.加入健康保険 ・勤務先が変わったとき ・記号、番号の変更があったとき ・保険者名称が変わったとき(保険証下欄記載) 4.口座振替先、番号 5.障害程度 心身障害者医療費所得制限限度額表扶養親族 等の数 | 心身障害者が20歳未満の 場合の保護者の限度額 | 心身障害者が20歳以上の 場合の本人の限度額 | 配偶者・扶養義務者の 限度額 |
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| 0人 | 4,596,000円 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
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| 1人 | 4,976,000円 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
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| 2人 | 5,356,000円 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
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| 3人 | 5,736,000円 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
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| 4人 | 6,116,000円 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
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| 5人 | 6,496,000円 | 5,501,000円 | 7,388,000円 |
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問合せ先 町民生活課 保険給付係 電話:0224-53-2114 FAX:0224-53-3818 最新更新日時: 2008年03月27日 |
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